フリマアプリ「メルカリ」は、スマホ一つで誰でも気軽に出品できる便利なサービスです。断捨離や副業、ちょっとしたお小遣い稼ぎとして利用している方も多いでしょう。
しかし、ここで注意しなければならないのが「古物商許可」の存在です。 実は、メルカリで中古品を販売する場合でも、営利目的かどうかによって古物商許可が必要になるかどうかが分かれます。
本記事では、行政書士の視点から「メルカリで古物商許可が必要かどうか」を徹底解説します。営利目的とは何か、具体的にどのケースで必要になるのか、また無許可で営業した場合のリスクまで詳しく説明します。
古物商許可が必要かどうかの分かれ目は「営利目的」
古物営業法では、中古品などの「古物」を反復継続して営利目的で売買する場合に古物商許可が必要とされています。 つまり、判断の基準は「営利目的かどうか」です。
- 営利目的ではない(自分の不要品を処分するだけ) → 許可不要
- 営利目的で仕入れて販売する → 許可が必要
たとえば、引っ越しや断捨離で不要になった洋服や家具を出品するのは営利目的ではないため、古物商許可は不要です。 一方で、安く仕入れた商品を転売して利益を得ることを目的にしている場合は営利目的とみなされ、古物商許可が必要となります。
古物営業法の目的(第1条)
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務が適正に実施されるようにするための規制を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の回復に資することを目的とする。
「営利目的」とはどういうことか?
では、営利目的とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか。ポイントは以下の3点です。
1. 利益を得ることを目的にしているか
- 仕入れ値より高く売って差額を得ようとしている場合
- 副業や事業として継続的に収入を得ようとしている場合
2. 反復継続して取引しているか
- 定期的に仕入れて販売を繰り返している
- 出品数が多く、ビジネス的に見える
- 一度だけでなく、継続して販売している
3. 第三者から仕入れているか
- フリマやリサイクルショップで買ったものを再販売
- ネット通販や卸業者から仕入れて販売
- 自分以外が所有していた中古品を再び売っている
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 (参照:古物営業法第二条)
【アドバイス】 「新品・未開封」であっても、一度でも消費者の手に渡ったものは法律上「古物」として扱われます。「新品だから許可はいらない」という誤解には注意が必要です。
古物商許可が不要なケース
逆に、以下のようなケースは営利目的とはみなされず、古物商許可は不要です。
- 自宅にある不要品を処分する(断捨離)
- 使わなくなった家電や服を単発的に出品する
- 家族や友人からタダで譲り受けた物を売る
- 自分で作ったハンドメイド品を販売する(材料が新品の場合)
つまり「生活の一部として出てきた不要品の処分」は営利目的とはいえないため、安心して出品できます。
無許可で営利目的の転売をするとどうなる?
もし営利目的でメルカリを利用しているのに古物商許可を取っていなかった場合、重大なリスクを抱えることになります。
法律上の罰則
古物営業法違反(無許可営業)となった場合、非常に重い罰則が科されます。
古物営業法 第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
メルカリでの利用制限
メルカリは警察と連携して取引を監視しており、不正な取引が疑われるとアカウント停止や利用制限につながります。
信用の失墜
副業や事業として続けたいと思っていても、一度摘発されると信用を失い、取引を続けることが困難になります。「知らなかった」では済まされないため、本格的に中古品販売を行う場合は必ず古物商許可を取得しましょう。
古物商許可を取得するメリット
中古品販売を副業や本業として続けたい方にとって、古物商許可を取るメリットは大きいです。
- 法律的に安心してビジネスを展開できる
- 顧客や取引先からの信頼が高まる(プロフィールに許可番号を記載できる)
- メルカリだけでなく、ヤフオク・Amazon・実店舗など販路を広げられる
- 古物市場(業者オークション)に参加でき、安く仕入れができる
古物商許可の取得方法(概要)
古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請します。
- 必要書類: 住民票(本籍地記載)、身分証明書、略歴書、誓約書、申請書一式など
- 手数料: 19,000円(警察署窓口にて納付)
- 期間: 許可まで約40日(土日祝を除く)
書類の準備は煩雑で、ミスがあると受理されないこともあります。
そのため、行政書士に依頼してスムーズに進める方も増えています。
まとめ:営利目的かどうかで古物商許可の要否が決まる
- 営利目的ではない不要品の処分 → 許可不要
- 営利目的で仕入れて販売 → 古物商許可が必要
- 無許可営業は罰則があり、メルカリでの利用制限のリスクも大きい
メルカリは便利なサービスですが、営利目的かどうかを意識せずに販売していると「知らない間に法律違反」になりかねません。安全に、そして長期的にビジネスを続けたいなら、古物商許可の取得を検討しましょう。