リユース市場の拡大に伴い、企業の新規事業やプロ副業として「せどり・転売」に参入するケースが増えています。しかし、事業として行う以上、避けて通れないのが古物営業法への準拠です。
法令違反は、罰則だけでなく「企業の社会的信用」を失墜させる大きなリスクとなります。本記事では、事業者が遵守すべき「古物」の定義と、実務上の判断基準について解説します。
1. 法律上の「古物」の定義と再販ビジネスの注意点
古物営業法第2条第1項では、以下の3つを「古物」と定義しています。
- 一度使用された物品
- 使用されていない物品で、使用のために取引されたもの(=新古品)
- 上記いずれかに「幾分の手入れ」をしたもの
BtoB実務での注意:新古品の扱い
特に注意すべきは「2」です。個人や他社が小売店から購入した「新品未開封品」であっても、一度でも消費者の手に渡ったものは、法律上は「古物(新古品)」です。これを仕入れて転売する場合、中古品と同様に古物商許可が必須となります。
2. 取引形態による「許可の要否」判定
事業の形態が「古物営業」に該当するかどうか、以下の表でコンプライアンスチェックを行ってください。
| 形態 | 内容(許可が必要なケース) |
| 中古再販 | 中古家電、古着、古本等を仕入れて販売する営業 |
| リペア販売 | 古物を買取後、修理・メンテナンスして再販する営業 |
| 部品取り | 中古車や機械を買い取り、パーツごとに解体して販売する営業 |
| 委託・仲介 | 第三者の古物を預かり、売買を代行して手数料を得る営業 |
| 海外輸出 | 国内で仕入れた古物を海外市場へ輸出する営業 |
許可が不要なケース
- 自社使用品の処分: 事務機器や社用車など、自社で使っていたものを売却する場合。
- メーカー・卸からの直接仕入れ: 卸売業者やメーカーから「新品」として仕入れたものを販売する場合。
- リメイク品販売: 物品の性質を根本から変えたもの(例:古材を加工した家具、古着リメイクバッグ)。
3. 「古物」から除外される品目(非該当品目)
以下のカテゴリーは、古物営業法の規制対象外となります。
- 消費・消耗品: 化粧品、医薬品、サプリメント、食品、酒類。
- 投資用資産: 投機目的のインゴット(金・プラチナの地金)。※鑑賞用は除く。
- 実体のない権利: 電子チケット、デジタルコンテンツ。
- 大型機械の一部: 20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両、容易に撤去できない固定設備など。
4. 品目選定と「変更届」による事業拡大
許可申請時には、主として取り扱う品目を13品目の中から選択します。
【アドバイス】主たる品目の選び方
実務上、最初は「最も取引量が多く、専門知識のある1品目」を主軸に申請することをお勧めします。審査段階で、その品目に対する適正な管理能力を問われるケースがあるため、扱う品目数は必要最低限にしておくほうがスムーズです。
取扱品目の追加・変更は「変更届」で対応
事業拡大に伴い扱う品目を増やす場合は、管轄の警察署へ「変更届」の提出が必要です。
- 提出先: 営業所を管轄する警察署(最初に許可申請をした警察署)
- 期限: 変更事由が発生してから14日以内
- 費用: 無料
- 注意点: 変更届を怠り、未登録の品目を取引した場合、10万円以下の罰金(変更届出義務違反)を科される可能性があるため、早めの対応が不可欠です。
変更届が必要なその他のケース:
ホームページのURL変更・開設、法人の役員変更(追加・辞任・住所変更)、営業所の名称・住所変更など。
5. 欠格事由とコンプライアンス(第4条)
法人の場合、役員全員が以下の欠格事由に該当しないことが求められます。
- 破産者(復権を得ていない)
- 特定の犯罪(窃盗・古物営業法違反等)で罰金刑以上を受け5年以内。
- 反社会的勢力との関わりがある者。
- 住居不定、心身の故障、または適切な管理者が選任できない場合。
6. 公的機関リソース
正確な手続・最新の法令確認のために、以下のリンクをご活用ください。
【無料提供】古物商コンプライアンス・セルフチェックシート
「自分の取引は本当に大丈夫?」「変更届を出し忘れていないか不安……」という事業者様のために、実務でそのまま使えるセルフチェックシートをご用意しました。
社内研修や、定期的なコンプライアンス確認にぜひご活用ください。
📝 チェックシートの主な内容
- 許可の要否判定: 「新古品」や「リペア品」の扱いを即座に判断
- 許可不要の境界線: リメイク品や消耗品の判断基準を注釈付きで解説
- 変更届の失念防止: 品目追加や役員変更など、意外と忘れがちな届出期限を網羅
- 欠格事由の確認: 法人役員・管理者が備えておくべき要件の再確認
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法令遵守を事業の基盤に
無許可営業は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則があるだけでなく、企業のガバナンス欠如を露呈させることになります。
私(上田)は、行政書士の知識をベースに、事業者の皆様が安心してビジネスに専念できる環境づくりをサポートしたいと考えております。