留学生のアルバイト『週28時間ルール』を徹底解説!違反のリスクと長期休暇の特例

国際業務(入管・在留資格)

日本で生活する留学生の多くは、生活費や学費を補うためにアルバイトをしています。しかし、留学生は日本人と同じように自由に働けるわけではありません。

日本の法律では、留学生のアルバイトには厳格な時間制限が設けられています。このルールを知らずに働いてしまうと、将来の就労ビザへの変更や永住申請に大きな影響が出る可能性があります。

この記事では、留学生のアルバイトに関する「週28時間ルール」の正確な数え方と、違反した場合のリスクについて詳しく解説します。


1.留学生がアルバイトするための条件

日本語学校や大学に通う外国人の在留資格は「留学」です。この資格は本来、勉強を目的としたものであり、原則として働くことは認められていません。

しかし、入管(出入国在留管理局)から「資格外活動許可」を取得することで、学業を疎かにしない範囲でのアルバイトが可能になります。許可を受けた場合、以下のルールが適用されます。

  • 週28時間以内の就労
  • 風俗営業関連の仕事は厳禁

このルールを守ることは、日本での在留を続けるための絶対条件です。


2.留学生のアルバイトは「週28時間」まで

資格外活動許可を得た留学生は、職種を問わず(風俗営業を除く)週28時間以内であればアルバイトが認められています。

2-1.【重要】28時間の正しい数え方

「週28時間」の計算には、非常に厳しい基準があります。

  1. 掛け持ちはすべて合算: A店で15時間、B店で13時間働けば計28時間で上限です。
  2. 常に28時間以内: 「月曜から日曜」という固定の区切りではありません。「どの曜日から数えても、常に過去7日間の合計が28時間以内」である必要があります。
  3. 残業時間も含む: タイムカード上の労働時間が28時間を1分でも超えれば「オーバーワーク」とみなされます。

2-2.長期休暇中は「1日8時間・週40時間」まで

夏休みや冬休みなどの長期休暇期間は、通常よりも長く働くことが認められています。この期間の制限は以下の通りです。

  • 1日8時間まで
  • 週40時間まで

2-3.注意点

  • 学則による休暇のみ: この特例が適用されるのは、大学や専門学校が学則で定めた正式な休暇期間に限られます。個人の判断で学校を休んでいる期間や、学期中の土日は「週28時間」のままです。
  • 日本語学校の場合: 学校によって学則が異なるため、必ず事前に学校へ確認が必要です。

3.留学生が絶対に働けない仕事

仕事内容に関わらず、「風俗営業」に該当する場所では一切働くことができません。

  • 対象となる場所の例:
    • キャバクラ、スナック、ガールズバー
    • パチンコ店、麻雀店
    • ゲームセンター
    • 法令で定められたマッサージ店

「キッチンでの皿洗いなら大丈夫」という勘違いがよくありますが、これはNGです。清掃や厨房業務であっても、その店舗が風俗営業の許可を受けている場所であれば、働くことは認められていません。


4.28時間ルールに違反(オーバーワーク)するとどうなる?

アルバイト時間を超過して働くと「資格外活動違反」となります。近年、入管は課税証明書や給与振込口座のチェックを厳格化しており、隠すことは困難です。

  1. 在留資格の更新・変更が不許可になる
    卒業後に日本で就職しようとしても、オーバーワークが原因で「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更が認められないケースが多発しています。
  2. 将来の永住申請に悪影響
    過去の違反歴は、永住許可の審査において非常に不利な要素となります。
  3. 退去強制(デポート)
    悪質な時間超過や資格外活動の場合は、日本にいられなくなる可能性もあります。

5.企業側にも重い罰則がある

留学生を雇用する企業側も、適切な管理を怠ると「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

  • 罰則: 3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(あるいはその両方)

企業は採用時に必ず在留カードの裏面を確認し、「資格外活動許可」の有無と、他での掛け持ち状況を正確に把握しなければなりません。


6.まとめ

留学生が日本で安心して生活し、将来のキャリアを築くためには、以下のルールを遵守することが不可欠です。

  • 常に「過去7日間」の合計を28時間以内に収める
  • 長期休暇(学則によるもの)は週40時間までOK
  • 風俗営業(ゲーセン・パチンコ含む)では働かない
  • 給与額から労働時間は必ず把握されると認識する

ルールを守ることは、自分自身の将来を守ることにつながります。

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執筆者プロフィール

行政書士
上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアを中心に活動しています。

外国人関連業務を中心に、在留資格申請、外国人雇用手続き、民泊許可などのサポートを行っています。

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