「派遣先未定」は不許可!2026年3月・技人国ビザ審査の激変と対策

国際業務(入管・在留資格)

近年、日本で働く外国人専門職向けの在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」の審査が大きな転換期を迎えています。

特に2026年(令和8年)3月9日以降、出入国在留管理庁の新たな指針により、派遣形態での申請ルールが抜本的に強化されました。従来通りの認識で申請を行うと、不許可リスクが高まるだけでなく、企業のコンプライアンス体制が厳しく問われることになります。

本記事では、最新の制度変更の背景と、企業が取るべき具体的な対策を詳しく解説します。

※在留資格「技術・人文知識・国際業務」の基本的な取得要件や必要書類については、まずこちらの記事をご確認ください。👇


1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本で専門的業務(ITエンジニア、通訳、海外営業、マーケティング等)に従事するための代表的な就労資格です。

出入国在留管理庁の定義では、「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識を要する業務」とされており、学問的・専門的なバックグラウンドが必須となります。


2.2026年3月から始まった「派遣形態」の審査厳格化

2026年2月24日に公表され、同年3月9日申請分から適用された新運用により、派遣形態での就労審査が非常に厳格化されました。主な変更点は以下の3点です。

2-1.「派遣先未定」での申請が不可に

これまで一部で見られた「採用後に派遣先を探す」という運用は認められなくなりました。申請時点で派遣先企業および具体的な業務内容が確定していなければ、許可は下りません。

2-2.派遣先・派遣元双方による「誓約書」の提出義務化

派遣元(雇用主)だけでなく、派遣先企業も署名した「誓約書」の提出が必須となりました。

  • 従事する業務が専門職(技人国)の範囲内であること
  • 単純労働を一切させないこと これらを双方が公式に確約する必要があります。

2-3.派遣期間に応じた在留期間の決定

在留期間(1年、3年等)は、原則として「派遣契約の期間」を基礎として判断される運用に変わりました。


3.審査厳格化の背景:単純労働への流用防止

背景には、専門職名目で入国させながら、実態は工場ライン、清掃、倉庫作業、店舗レジといった「単純労働(現場作業)」に従事させる「制度の目的外利用」が深刻化したことがあります。

入管庁は、書類上の名目と実態の乖離を防ぐため、派遣先への実地調査やヒアリングを含めた実態確認を強化しています。


4.企業(派遣元・派遣先)が取るべきコンプライアンス対策

制度変更を受け、外国人雇用を行う企業は以下の対応を徹底する必要があります。

  • 業務内容の再定義: その業務が「学問的知識」を真に必要とするものか、改めて精査が必要です。
  • 派遣先との連携: 派遣先に対しても在留資格の制限(単純労働の禁止)を正しく理解してもらい、誓約書の取り付けや実態把握への協力を仰ぐ必要があります。
  • 証憑資料の整備: 労働時間管理台帳や業務報告書を適切に管理し、入管からの実態確認にいつでも応じられる体制を整えておきましょう。

5.まとめ

2026年度以降の「技人国」審査は、形式的な書類審査から「現場での活動実態」をダイレクトに問う厳しい審査へとシフトしています。

  1. 派遣形態のルールが2026年3月に激変した。
  2. 派遣先が確定していない申請は受理・許可されない。
  3. 単純労働に従事させた場合、企業は不法就労助長罪に問われる。

適正な外国人雇用は、企業の社会的信用に直結します。最新の運用ルールを正しく把握し、不明な点は専門家へ相談することをお勧めします。

👉 [無料相談・お問い合わせはこちら]


執筆者プロフィール

行政書士
上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアを中心に活動しています。

外国人関連業務を中心に、在留資格申請、外国人雇用手続き、民泊許可などのサポートを行っています。

English inquiries are welcome.

👉 [詳しいプロフィールはこちら]


参考文献・関連リンク