日本で働きたい外国の方や、外国人を雇いたい企業の方にとって、もっとも身近なビザ(在留資格)が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」です。
令和8年4月15日、このビザの審査ルールがより分かりやすく、明確に改正されました。今回の改正は「何が良くて、何がダメなのか」を国がはっきりと示したものです。
この記事では、神戸を拠点に活動する行政書士が、改正のポイントと「不許可になりやすいNG例」を、どこよりも分かりやすく解説します。
1.今回の改正の位置づけ(令和8年4月15日)
今回の改正は、法律そのものが変わったわけではありません。出入国在留管理庁が「これからは、この基準で詳しくチェックしますよ」というガイドライン(手引き)を明確にしたものです。
いわば、テストの採点基準が詳しく公開されたようなイメージです。
1-1.審査の中身が「見える化」された
これまでは、審査の結果が出るまで「なぜ許可になったのか、あるいは不許可になったのか」が分かりにくい部分がありました。今回の改正により、判断の基準が言葉として整理されたため、申請する側も「何を準備すべきか」がはっきりしました。
2.なぜ令和8年4月15日に一部改正されたのか
背景には、時代の変化があります。
- 留学生の活躍を応援したい
優秀な留学生が日本で就職しやすいように、ルールを整える必要がありました。 - 不適切な使われ方を防ぎたい
「専門的な仕事」と言いながら、実際には単純作業ばかりをさせているケースが増えてしまいました。
これらのバランスをとるために、令和8年4月15日付で「正しいルール」が明文化されることになったのです。
3.令和8年4月15日改正の実務的な意味
この改正以降、審査はより「説明の正確さ」が求められるようになります。
「たぶん大丈夫だろう」という曖昧な申請では、許可を取るのが難しくなりました。「その仕事には、大学で学んだような専門知識が本当に必要なのか」を、証拠をもとに論理的に説明しなくてはなりません。
4.不許可になりやすいNG例(令和8年4月15日改正対応)
ここからは、実際に不許可になりやすい具体例を、改正後の新しい基準に沿って見ていきましょう。
4-1.NG例①:単純労働(接客メイン)
もっとも多いNG例が、コンビニや飲食店での接客・レジ打ちがメインとなっているケースです。
- 具体例: 24時間営業のコンビニで、一日中レジ打ちや品出しをする。
- なぜダメなのか: 技人国のビザは、専門的な知識を使って「考える仕事」をするためのものだからです。
- OKにするには: 「外国人向けの新しい商品を企画する」「海外店舗との連絡を任される」といった、専門的な仕事が含まれている必要があります。
4-2.NG例②:翻訳・通訳が「ついで」の業務
「外国語が話せるから」という理由だけで、事務作業のついでに少し通訳をするだけでは不許可になります。
- 具体例: 普段は倉庫で荷物を運び、たまに外国人の指示を聞くときだけ通訳する。
- なぜダメなのか: その仕事の「中心」が通訳・翻訳でなければならないからです。
- 対策: 業務時間の半分以上(目安として70%以上)が、契約書の翻訳や海外取引先との会議通訳など、高度な語学力を使う仕事である必要があります。
4-3.NG例③:学校で学んだことと仕事がバラバラ
大学で経済を学んだのに、仕事はITエンジニアをする、といったケースです。
- 具体例: 文学部の学生が、専門知識を全く使わない建築現場の監督をする。
- 改正後の考え方: 今回の改正では、多少の違いは柔軟に見てくれるようになりましたが、それでも「なぜその勉強をした人が、この仕事をする必要があるのか」という関連性の説明が欠かせません。
4-4.NG例④:研修という名前の「現場作業」
「将来のために、まずは現場を経験してもらう」という理由で、ずっと単純作業をさせるケースです。
- 具体例: ホテルのフロントとして採用されたのに、最初の1年間ずっと客室の清掃だけをさせる。
- 審査のポイント: 日本人の新入社員も同じ研修を受けているか、その期間は妥当か、といった点が厳しくチェックされます。
4-5.NG例⑤:仕事内容の説明がざっくりしすぎている
申請書に書く仕事内容が曖昧だと、審査官は不許可の判断を下します。
- 具体例: 業務内容に「営業全般」「サポート業務」とだけ書く。
- 改善策: 「英語を用いた海外マーケットの調査と分析」「ベトナムの取引先との輸入契約の交渉」など、具体的に何をするのかを書くことが許可への近道です。
4-6.NG例⑥:日本人よりお給料が低い
「外国人だから、日本人より安く雇ってもいいだろう」という考えは絶対にNGです。
- 具体例: 同じ仕事をしている日本人は月給25万円なのに、外国人は20万円しか払わない。
- ルール: 技人国のビザでは、日本人と同じ、あるいはそれ以上の報酬を支払うことが法律で決まっています。これは「不当な差別をしない」という大切なルールです。
5.まとめ
令和8年4月15日の改正により、技人国ビザの審査は「明確」になりましたが、それは同時に「ごまかしが効かなくなった」ことも意味します。
大切なのは、「その人でなければならない専門的な仕事があるか」を、客観的な書類でしっかりと証明することです。
もし、「今の仕事内容でビザが取れるのか不安」「改正後のルールに合わせた書類を準備したい」とお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
執筆者プロフィール
行政書士
上田 恭兵(Ueda Kyohei)
神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアを中心に活動しています。
外国人関連業務を中心に、在留資格申請、外国人雇用手続き、民泊許可などのサポートを行っています。
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