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飲食店開業の消防手続きは行政書士へ!知っておくべき届出と義務

飲食店を新しくオープンすることが決まると、お店のメニューを考えたり、内装をどんなデザインにしようか選んだり、ワクワクすることがたくさんあります。しかし、お店を無事にオープンするためには、法律で決められたたくさんの「手続き(届出)」をクリアしなければなりません。

多くの方は「保健所に営業許可をもらいに行くこと」を真っ先に思い浮かべるでしょう。ですが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に複雑で厳格なのが「消防署への手続き」です。

もし消防署への手続きを忘れたり、後回しにしたりしていると、最悪の場合はせっかく用意したお店のオープン日を延期せざます、行政指導の対象になってしまうリスクもあります。

この記事では、飲食店を開業するときに必ず知っておくべき消防手続きの種類や義務について、専門用語をできるだけ使わずに分かりやすく解説します。

1.なぜ飲食店を開業するときに消防署の手続きが必要なのか?

飲食店では、ガスコンロやオーブンなど「火」をたくさん使います。また、たくさんのお客さんが集まって食事を楽しむ場所でもあります。

もしお店で火事(火災)が起きてしまったら、大切なお客さんや従業員の命が危険にさらされます。そのため、国の法律(消防法)によって「火災を絶対に防ぐための準備」と「万が一火事が起きたときに全員が安全に逃げられる仕組み」を作ることが、お店のオーナーに義務付けられています。

消防署への手続きは、「私のお店は火事を防ぐ対策をしっかりしていますし、逃げ道も確保しています」ということを消防署にチェックしてもらい、お墨付きをもらうための大切なプロセスなのです。

2.すべての飲食店が提出する「防火対象物使用開始届出」

飲食店を開業する際には、原則として「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要です。この届出は、消防署に対して建物やテナントを使用開始することを知らせるための、最も基本的な手続きの一つです。

2-1.どんな手続き?

これは、「この建物(またはテナントの一角)を、これから飲食店として使い始めます」と消防署に宣言するための届出です。

  • 提出の期限: お店を使い始める(オープンする)日の7日前まで
  • 提出する先: お店を管轄する消防署

2-2.居抜き物件でも提出が必要

「前のオーナーも飲食店をやっていたから、そのまま使えば出さなくていいのでは?」と思うかもしれません。しかし、これは「新しくお店を始める人(事業者)」が新しく出さなければならないルールになっています。内装を全く変えない「居抜き物件」での開業であっても、提出を省略することはできません。

2-3.用意する書類がとても大変

この届出書を出すときには、ただ名前と住所を書くだけでなく、以下のようなたくさんの「図面」や資料を添付する必要があります。

  • お店の案内図(地図)
  • お店の中の詳しい平面図(客席や厨房の配置がわかるもの)
  • 消火器や避難器具がどこにあるかを示した図面

これらを一般の方が自分で正確に作るのは非常に時間がかかります。

3.お店の条件によって追加で必要になる4つの消防手続き

飲食店の規模(広さや席数)や、お店が入るビルの構造、設置する設備によっては、上で紹介した届出に加えて、さらに別の書類も必要になります。

3-1.防火対象物工事等計画届出

お店の内装工事(壁を作って部屋を区切る、天井の仕様を変えるなど)を行う場合に必要になります。工事が始まる7日前までに提出しなければなりません。

3-2.火を使用する設備等の設置届

厨房に大きな業務用コンロや、一定以上の大きさのオーブン、ボイラーなどを設置するときに必要です。設置する前に届け出る必要があります。

3-3.防火管理者選任届出 & 消防計画書

お店の中にいる「すべての人(スタッフの数 + 客席の数)」を合計した人数(収容人員)が30人以上になる場合、お店の責任者を「防火管理者」として国に届け出なければなりません。また、万が一の時にどうやってお客さんを逃がすかをまとめた「消防計画書」も一緒に提出します。

3-4.消防用設備等設置届出

お店に新しく消火器を置いたり、自動火災報知設備(煙や熱を感知するセンサー)を工事して取り付けたりした場合、工事が終わってから4日以内に提出します。

4.【2026年最新】知っておくべき「消火器の原則義務化」と「内装制限」

消防のルールは時代とともに厳しくなっています。特に、これから飲食店を開業する方が絶対に知っておかなければならない現代の重要なルールが2つあります。

4-1.どんなに小さなお店でも「消火器」の設置は絶対

昔の法律では、床面積が150平方メートル(約45坪)未満の小さなお店には、消火器を置く義務がありませんでした。しかし、過去に発生した小規模飲食店での大規模な火災をきっかけに法律が厳しく変わりました。

現在では、お店の広さに関わらず、コンロなどの「火を使用する設備」があるすべての飲食店に消火器の設置が完全に義務付けられています。

【注意】「IHコンロなら100%不要」とは限らない
「うちはガスじゃなくてIHクッキングヒーターだから消火器はいらないよね」と考える方も多いですが、油を大量に使う調理などでは火災のリスクがあるため、地域の条例(火災予防条例)やテナントビルの規定で設置を求められるケースがほとんどです。

4-2.燃えにくい素材を使わなければならない「内装制限」

お店の内装を作るとき、どんな壁紙や木材を使ってもいいわけではありません。万が一火が出たときに、火がすぐに燃え広がって逃げ道が無くならないよう、厨房や避難経路にはコンクリートや石膏ボードなどの「不燃材料(火に燃えない材料)」を使うことが法律で細かく定められています。これらを無視しておしゃれさだけで内装を作ってしまうと、消防署の検査で不合格となり、内装をすべて作り直すことになってしまいます。

5.消防手続きを行政書士におまかせする3つの大きなメリット

ここまで読んできて、「やることが多すぎて、自分でできるか不安になってきた……」と感じた方も多いのではないでしょうか。

飲食店の開業に関わる消防手続きは、専門の資格を持つ行政書士に丸ごとおまかせ(代行)することができます。行政書士に依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。

5-1.面倒で難しい「図面作成」を正確に行ってくれる

消防署に提出する図面は、ただの間取り図ではなく、「どこに消火器があるか」「避難口への距離はどれくらいか」といった消防法独特の視点で正しく描かなければなりません。行政書士はこれらの専門的な書類や図面を正確に作成するため、書類の不備で何度も消防署に呼び出されるような手間が一切なくなります。

5-2.消防署との難しい交渉・相談をすべて代わりに

「このお店の構造だと、スプリンクラーは必要なのか?」「この壁の素材は法律をクリアしているか?」など、一般の方では判断が難しいポイントがたくさんあります。行政書士はお店のオーナーに代わって、直接消防署の担当者と事前打ち合わせや相談を行うため、オーナー様は自分のお店のオープン準備に100%集中できます。

5-3.保健所の「飲食店営業許可」とワンストップで進められる

飲食店を開くには、消防署だけでなく、保健所から「飲食店営業許可」をもらう必要があります。これらは全く別の役所ですが、お互いに関係し合っています。行政書士であれば、保健所の手続きと消防署の手続きを同時に並行して進めることができるため、無駄のない最短のスケジュールで確実にお店をオープンさせることができます。

6.まとめ

飲食店の開業において、消防署への手続きは「知らなかった」では済まされない非常に重い義務です。万が一、届出をせずに勝手にお店を営業したり、嘘の報告をしたりした場合は、厳しい罰則が科されるリスクもあります。

せっかくの新しいスタートを最高のものにするために、少しでも不安がある方は、手続きのプロである行政書士にぜひ一度ご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール

行政書士
上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアを中心に活動しています。

外国人関連業務を中心に、在留資格申請、外国人雇用手続き、民泊許可などのサポートを行っています。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク

総務省消防庁「消防法令の一部を改正する政令等
東京消防庁「防火対象物の使用開始の届出をしよう

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