コラム

【事例報告】在留期間更新が申請から約2週間でスムーズに許可|技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)を早期更新できた3つの理由

在留期間更新の申請をしたあと、「結果が出るまでどれくらいかかるのだろう」「転職や職種の変化があるけれど、無事に更新できるだろうか」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。

在留期間更新許可申請とは、いま持っている在留資格(ビザ)を、期限が切れる前に延長してもらうための手続きです。たとえば「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国)で働く外国籍の方が、これまでと同じように日本で働き続けるために行う、とても大切な申請です。

先日、弊所(行政書士 上田恭兵事務所)でお手伝いした技人国の在留期間更新のケースでは、7月27日に申請し、8月7日には結果のはがきが届くという、標準よりも早いスピードで許可が下りました。

本記事では、この事例をもとに、在留期間更新の基本・スムーズに許可されたポイント・申請でつまずきやすい注意点を、はじめての方にもわかりやすく網羅的に解説します。

※プライバシー保護のため、ご本人・勤務先が特定されないよう、内容は一部ぼかして記載しています。

1.今回の事例の概要

まずは、今回お手伝いしたケースの流れを、ご本人が特定されない範囲でご紹介します。

  • 在留資格:技術・人文知識・国際業務(技人国)
  • ご状況:不動産・サービス関連の企業にお勤め。転職を経て、現在の会社で専門的な業務に従事(外国人社長・従業員1人の会社)
  • ご依頼内容:在留期間更新許可申請の書類作成・サポート一式

手続きの時系列は、次のとおりです。

日付できごと
準備期間書類の収集・理由書・補足資料の作成
7月27日出入国在留管理局へ申請書類を提出
8月7日結果通知のはがきが到着(申請から約11日)
その後新しい在留カードを受け取り、更新完了

在留期間更新の標準処理期間は、通常「2週間〜1か月」とされています。今回はその標準よりも早く結果が届いた形で、書類がしっかり整っていると、審査もスムーズに進みやすいことがうかがえる事例でした。

2.在留期間更新とは(基礎知識)

2-1.どんな手続きか

在留期間更新許可申請は、いまの在留資格の内容は変えずに、在留できる期間だけを延長してもらう手続きです。転職して勤務先が変わっていても、行っている仕事が同じ在留資格の範囲に収まっていれば、「変更」ではなく「更新」で対応します。

一方で、まったく違う種類の仕事に就く場合(例:通訳の仕事から会社経営へ)は、「在留資格変更許可申請」という別の手続きになります。ご自身がどちらに当たるかは、判断に迷いやすいポイントです。

2-2.申請できる時期と手数料

在留期間更新は、在留期間の満了日のおおむね3か月前から申請できます。ギリギリではなく、余裕をもって準備を始めるのが安心です。

手数料は、2025年(令和7年)4月1日から改定されています。

手続き窓口(収入印紙)オンライン申請
在留期間更新許可6,000円5,500円

※手数料は改正される場合があります。申請前に必ず出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

3.今回スムーズに許可された3つの理由

今回は、補足説明書(職務内容と疎明資料)3ページ・申請理由書5ページ・会社の事業概要書3ページ=合計11ページを作成して提出しました。準備の丁寧さが、結果とスピードを左右します。

今回のケースでスムーズに許可された背景には、大きく3つのポイントがありました。

3-1.職務内容と在留資格の「該当性」を丁寧に説明した

技人国のビザは、「その仕事が、専門的な知識や語学力を活かす業務かどうか(=該当性)」がとても重要です。

今回は、実際に担当している業務の中身(企画・分析・対外的な調整・外国語を用いた業務など)を具体的に書き出し、「なぜこの仕事が技人国に当てはまるのか」を理由書で丁寧に説明しました。単に肩書きを書くのではなく、日々の仕事の実態と在留資格を結びつけて示したことが、審査官に伝わりやすい形になったと考えられます。

3-2.事業の実体を示す資料をそろえた

「会社が本当に事業を行っているか」「安定して雇用を続けられるか」も、審査で見られる大切な点です。

今回は、登記事項証明書や決算関係の書類に加えて、会社の事業内容が具体的にわかる資料や、実際の業務の成果物をあわせて提出しました。数字やデータで事業の実体を示すことで、雇用の安定性・継続性に説得力を持たせました。

3-3.日本語能力など「+α」の材料も補強した

技人国の更新で必須ではありませんが、日本語能力を示す資料などの「+α」の材料は、在留状況の良好さを示すうえでプラスに働きます。

今回も、日本語試験の受検状況などを理由書内で補足し、日本社会への定着・貢献の姿勢が伝わるように整えました。こうした細かな積み重ねが、全体の印象を底上げします。

4.在留期間更新でつまずきやすい注意点

反対に、次のような点は不許可や審査の長期化につながりやすいため、注意が必要です。

4-1.転職・職種変更があるとき

転職して仕事の内容が変わった場合、「その新しい仕事が、いまの在留資格の範囲に収まっているか」を改めて確認する必要があります。

  • 新しい業務が在留資格の範囲を外れていないか
  • 学歴・職歴と、担当する業務に関連性があるか
  • 契約書上の職種と、実際の仕事の中身が一致しているか

ここが曖昧だと、更新であっても厳しく見られることがあります。転職を挟む更新では、理由書で経緯と業務内容をきちんと説明することが特に大切です。

4-2.期限ギリギリの申請

在留期間の満了が近づいてから慌てて準備を始めると、書類が間に合わなかったり、内容が不十分なまま提出してしまったりするリスクがあります。

会社から取り寄せる書類(決算書・雇用契約書など)や、税金・社会保険に関する書類は、集めるのに時間がかかることも珍しくありません。満了の3か月前を目安に、早めに動き出すことをおすすめします。

5.弊所の料金(就労ビザ・在留期間更新)

弊所では、就労ビザの在留期間更新をはじめ、認定・変更もサポートしています。就労ビザの料金(標準額・税込)は次のとおりです。ご状況に応じて、ライト・コンプリート・プレミアムの3つのプランからお選びいただけます。

手続き(就労ビザ) ライト コンプリート プレミアム
在留資格認定証明書交付申請海外から呼び寄せ ¥66,000〜(税込) ¥120,000〜(税込) ¥150,000〜(税込)
在留資格変更許可申請就労ビザへ変更 等 ¥66,000〜(税込) ¥120,000〜(税込) ¥150,000〜(税込)
在留期間更新許可申請今回の事例はこちら ¥44,000〜(税込) ¥66,000〜(税込) ¥88,000〜(税込)

※ 就労ビザは標準額(税込)で掲載しています。金額は事案の内容により変動します。

6.まとめ:在留期間更新の第一歩は、早めの準備と事前相談から

在留期間更新は「ただ延長するだけ」と思われがちですが、実際には職務内容の該当性・事業の実体・在留状況などが総合的に審査されます。特に転職や職種の変化があるケースでは、準備の丁寧さが結果とスピードを大きく左右します。

今回の事例のように、書類をしっかり整えて申請すれば、標準よりも早く許可が下りることもあります。逆に、準備が不十分だと審査が長引いたり、不許可になったりするおそれもあります。

「自分のケースは更新でよいのか、変更が必要なのか」「どんな書類を用意すればいいのか」——少しでも不安があれば、申請の前に専門家へご相談ください。早めの一歩が、安心につながります。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール

行政書士
上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアを中心に活動しています。

外国人関連業務を中心に、在留資格申請、外国人雇用手続き、民泊許可などのサポートを行っています。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク

・出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
・出入国在留管理庁「2025年4月1日から在留資格の変更や在留期間の更新などに必要な手数料が改定されます」
・出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」
・e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」

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