【神戸】飲食店営業許可だけで開業できる店とは?カフェ・居酒屋開業の注意点
お店を開いて美味しい料理や専門のメニューをお客さんに届けたいと考えたとき、最初に必要となるのが「飲食店営業許可」です。
実は、この飲食店営業許可が一つあるだけで、世の中にある非常にたくさんの種類の飲食店を開業することができます。
しかし、お店の営業スタイルによっては、飲食店営業許可だけでは足りず、別の届出やまったく違う許可が必要になるケースもあります。
今回は、飲食店営業許可だけで開けるお店の具体例と、後から「知らなかった」では済まない重要な注意点を、神戸市の事例をもとに分かりやすく解説します。
1.飲食店営業許可だけで開業できるお店の具体例

飲食店営業許可とは、食品を調理・加工して、その場でお客さんに提供するビジネスを行うための許可です。これに該当する標準的なお店であれば、特別な追加手続きなしで開業できます。
1-1.おしゃれなカフェや喫茶店
神戸の街並みに映えるおしゃれなカフェや喫茶店は、飲食店営業許可があれば開業できます。コーヒーなどの飲み物だけでなく、自家製のケーキやパスタ、サンドイッチなどを店内で調理して提供することが可能です。
1-2.焼き肉屋やラーメン店
本格的な調理を伴う焼き肉屋やラーメン店、居酒屋なども、基本的には飲食店営業許可の対象です。お肉を焼く無煙ロースターの設置や、スープを煮込む厨房設備など、衛生基準を満たした施設であれば問題なく営業できます。
1-3.深夜0時までに閉店する一般的な居酒屋
お酒をメインに提供する居酒屋であっても、夜の「深夜0時」までにすべてのお客さんが退店して閉店するスケジュールであれば、飲食店営業許可だけで運営することができます。
2.飲食店営業許可だけでは「違反」になる2つの落とし穴

「飲食店営業許可を取ったから、どんな営業をしても大丈夫」と考えてしまうと、警察の指導や法律違反(無許可営業など)に問われるリスクがあります。特に注意すべき2つの境界線があります。
2-1.お客さんへの「接待」があると風営法違反
もしお店で、スタッフがお客さんの隣に座ってお酒を注いだり、談笑したり、カラオケのデュエットをしたり、一緒にゲームをしたりする「接待行為」を行う場合は、飲食店営業許可だけでは営業できません。
これらは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に基づく「風俗営業1号許可(スナックやキャバクラなど)」を受ける必要があります。飲食店営業許可だけでこのような接待を行うと、風営法違反(無許可営業)として厳しく処罰されます。
2-2.深夜0時以降にお酒を提供するなら別の届出が必要
夜の「深夜0時」を過ぎてからも、引き続きメインのお酒(ビールやウイスキー、カクテルなど)を販売する場合は、飲食店営業許可とは別に、警察署を経由して公安委員会へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出しなければなりません。
ただし、深夜0時以降であっても、ラーメンや牛丼、お茶漬けなどの「主食」をメインに提供しており、お酒はあくまでおまけ(付随的なもの)である場合は、この届出は不要とされています。
3.飲食店の開業手続きで迷ったら行政書士へ

飲食店の開業には、保健所の検査をクリアするための施設基準の確認や、警察署へ提出する複雑な図面の作成など、専門的な知識と多くの時間が必要になります。
「自分のお店は深夜酒類の届出が必要なのかな?」「この内装で保健所の許可は通るだろうか?」と少しでも不安に思われたり、手続きの時間を本業の準備に充てたいと考えたりされたときは、ぜひ行政書士にご相談ください。法令を遵守した安心の店舗運営をサポートいたします。
4.まとめ
飲食店営業許可は、カフェや焼き肉屋、一般的な居酒屋など、幅広い飲食店を開くことができる万能な許可です。
しかし、「深夜0時を超えてお酒を売るのか」「スタッフがお客さんをもてなす(接待する)のか」という営業スタイルの違いによって、必要な手続きは180度変わります。
お店を開けてからトラブルになるのを防ぐためにも、事前の正確な状況整理が大切です。
弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
執筆者プロフィール
行政書士
上田 恭兵(Ueda Kyohei)
神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアを中心に活動しています。
外国人関連業務を中心に、在留資格申請、外国人雇用手続き、民泊許可などのサポートを行っています。
English inquiries are welcome.
参考文献・関連リンク
・食品衛生法(e-Gov法令検索)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
・神戸市:飲食店を開業するには(保健所手続き案内)
・兵庫県警察「風俗営業等の規制概要及び各種申請(届出)手続き」