【日本版DBS】学習塾・習い事教室はどこまで対応が必要?「対象範囲」をプロが判定!

日本版DBS

「結局、うちの教室はDBSの対象なの?」

「認定は“任意”らしいけど、スルーしても大丈夫?」

前回の概要記事に引き続き、今回は新法の「対象範囲」を深掘りします。

元高校教師として現場の空気を知り、現在は行政書士として法規を学ぶ私の視点から、民間事業者が知っておくべき境界線をどこよりも分かりやすく解説します!


1. 制度の分かれ道:「法的義務」か「自主的な認定」か

日本版DBSでは、運営する施設の性質によって、対応のスタンスが大きく2つに分かれます。まずはご自身の事業がどちらの「枠組み」にいるかを確認しましょう。

区分具体的な施設例対応のスタンス
【義務】法的対象学校、認可保育所、放デイなど施行後、必ず導入が必要
【任意】認定対象学習塾、各種教室、スポーツクラブ申請して認定を受ければ利用可能

法律で導入が「義務化」される施設

主に自治体等の認可を受けている施設です。

  • 学校教育法上の学校: 幼稚園、小・中・高校など
  • 児童福祉施設: 認可保育所、児童養護施設、児童館、放課後等デイサービスなど

「認定」を受けることで利用できる施設【民間事業の多くはココ!】

学習塾、スイミングスクール、ピアノ教室、サッカークラブといった、いわゆる「認可外」の民間教育・保育サービスのほとんどがこちらです。

法律上の強制ではありませんが、「国のお墨付き(認定)」を得ることで、DBSの仕組みを使えるようになります。


2. 【判定チェック】民間事業が認定を受けるための「5つの高いハードル」

「うちは認定を受けたい!」と思っても、実は以下の5つの条件をすべてクリアしていなければなりません。

  1. 教育・技芸の教授が目的であること
    知識や技術を教える場である必要があります。
  2. 半年(6か月)以上の継続的なコースがあること
    単発イベントや短期講習のみの場合は、現在のところ対象外です。
  3. 「対面」による直接指導であること
    物理的に同じ空間で接する事業が対象です(オンライン完結は対象外)。
  4. 事業者が管理する「場所」で指導すること
    自前の教室や借りたスタジオなどが対象。※生徒の自宅で行う家庭教師は対象外です。
  5. 指導者が「3名以上」在籍していること
    講師の合計人数です。※個人で1人だけで教えている教室は、現時点では対象外となります。

⚠️ 注意:もう一つの人数要件

認定を受けるには、上記の「教える人3人」とは別に、「情報を適切に管理する体制(2名以上)」も必要です。管理の不備を防ぐためのダブルチェック体制が求められています。


3. 確認すべき「人」を特定する!実務に即した3つの判断基準

事業所が対象だと分かったら、次は「どのスタッフを調べるか」です。これはバイト・正社員といった肩書きではなく、「子どもとの接し方」で決まります。

  • 基準①:指導的な立場(支配性)
    先生やコーチなど、子どもが「逆らいにくい」パワーバランスがあるか。
  • 基準②:顔なじみの関係(継続性)
    毎週の授業や日々の送迎など、繰り返し接して信頼関係が生まれるか。
  • 基準③:周囲の目がない環境(閉鎖性)
    個室指導や送迎車内など、第三者の目が届かない「密室」になりうるか。

これら3点に照らし合わせ、リスクのある業務を洗い出すのが実務の第一歩です。


4. なぜ、あえて「任意」の認定を受けるのか?

「義務じゃないなら、やらなくてもいいのでは?」という声も聞こえてきそうです。しかし、認定取得は事業の未来への投資になります。

  • 「選ばれる教室」へのパスポート
    国が発行する「認定マーク」は、保護者に対する最強の安心材料です。
  • 万が一への「備え」と「防御」
    適切な体制を整えておくことは、トラブル発生時の法的・社会的リスクから経営者自身を守ることにもつながります。

5. 制度への対応は、教育と法務のプロにご相談を

2026年の施行に向けて、認定申請の手続きや社内規程の整備は非常にタイトなスケジュールが予想されます。

「うちの規模で認定は狙える?」「規程には何を書けばいい?」

現場(教員)と法律(行政書士)の両面からアドバイスができるのが、私の強みです。子どもたちの安全を守り、貴校の信頼を確固たるものにするために、ぜひ一緒に準備を進めましょう。

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公的リソース一覧

こども家庭庁|こども性暴力防止法(日本版DBS)について