【実務用シート付】事業者が守るべき古物営業法の境界線|「古物」の定義とコンプライアンス実務ガイド

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リユース市場の拡大に伴い、企業の新規事業やプロ副業として「せどり・転売」に参入するケースが増えています。しかし、事業として行う以上、避けて通れないのが古物営業法への準拠です。

法令違反は、罰則だけでなく「企業の社会的信用」を失墜させる大きなリスクとなります。本記事では、事業者が遵守すべき「古物」の定義と、実務上の判断基準について解説します。


1. 法律上の「古物」の定義と再販ビジネスの注意点

古物営業法第2条第1項では、以下の3つを「古物」と定義しています。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されていない物品で、使用のために取引されたもの(=新古品)
  3. 上記いずれかに「幾分の手入れ」をしたもの

BtoB実務での注意:新古品の扱い

特に注意すべきは「2」です。個人や他社が小売店から購入した「新品未開封品」であっても、一度でも消費者の手に渡ったものは、法律上は「古物(新古品)」です。これを仕入れて転売する場合、中古品と同様に古物商許可が必須となります。


2. 取引形態による「許可の要否」判定

事業の形態が「古物営業」に該当するかどうか、以下の表でコンプライアンスチェックを行ってください。

形態内容(許可が必要なケース)
中古再販中古家電、古着、古本等を仕入れて販売する営業
リペア販売古物を買取後、修理・メンテナンスして再販する営業
部品取り中古車や機械を買い取り、パーツごとに解体して販売する営業
委託・仲介第三者の古物を預かり、売買を代行して手数料を得る営業
海外輸出国内で仕入れた古物を海外市場へ輸出する営業

許可が不要なケース

  • 自社使用品の処分: 事務機器や社用車など、自社で使っていたものを売却する場合。
  • メーカー・卸からの直接仕入れ: 卸売業者やメーカーから「新品」として仕入れたものを販売する場合。
  • リメイク品販売: 物品の性質を根本から変えたもの(例:古材を加工した家具、古着リメイクバッグ)。

3. 「古物」から除外される品目(非該当品目)

以下のカテゴリーは、古物営業法の規制対象外となります。

  • 消費・消耗品: 化粧品、医薬品、サプリメント、食品、酒類。
  • 投資用資産: 投機目的のインゴット(金・プラチナの地金)。※鑑賞用は除く。
  • 実体のない権利: 電子チケット、デジタルコンテンツ。
  • 大型機械の一部: 20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両、容易に撤去できない固定設備など。

4. 品目選定と「変更届」による事業拡大

許可申請時には、主として取り扱う品目を13品目の中から選択します。

【アドバイス】主たる品目の選び方

実務上、最初は「最も取引量が多く、専門知識のある1品目」を主軸に申請することをお勧めします。審査段階で、その品目に対する適正な管理能力を問われるケースがあるため、扱う品目数は必要最低限にしておくほうがスムーズです。

取扱品目の追加・変更は「変更届」で対応

事業拡大に伴い扱う品目を増やす場合は、管轄の警察署へ「変更届」の提出が必要です。

  • 提出先: 営業所を管轄する警察署(最初に許可申請をした警察署)
  • 期限: 変更事由が発生してから14日以内
  • 費用: 無料
  • 注意点: 変更届を怠り、未登録の品目を取引した場合、10万円以下の罰金(変更届出義務違反)を科される可能性があるため、早めの対応が不可欠です。

変更届が必要なその他のケース:

ホームページのURL変更・開設、法人の役員変更(追加・辞任・住所変更)、営業所の名称・住所変更など。


5. 欠格事由とコンプライアンス(第4条)

法人の場合、役員全員が以下の欠格事由に該当しないことが求められます。

  • 破産者(復権を得ていない)
  • 特定の犯罪(窃盗・古物営業法違反等)で罰金刑以上を受け5年以内。
  • 反社会的勢力との関わりがある者。
  • 住居不定、心身の故障、または適切な管理者が選任できない場合。

6. 公的機関リソース

正確な手続・最新の法令確認のために、以下のリンクをご活用ください。


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📝 チェックシートの主な内容

  • 許可の要否判定: 「新古品」や「リペア品」の扱いを即座に判断
  • 許可不要の境界線: リメイク品や消耗品の判断基準を注釈付きで解説
  • 変更届の失念防止: 品目追加や役員変更など、意外と忘れがちな届出期限を網羅
  • 欠格事由の確認: 法人役員・管理者が備えておくべき要件の再確認

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古物商許可・コンプライアンス確認シート

法令遵守を事業の基盤に

無許可営業は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則があるだけでなく、企業のガバナンス欠如を露呈させることになります。

私(上田)は、行政書士の知識をベースに、事業者の皆様が安心してビジネスに専念できる環境づくりをサポートしたいと考えております。