「風俗営業許可」は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づき、特定の営業を行うために必要な行政上の許可です。キャバクラやスナックなど、いわゆる「接待を伴う飲食店」を開業する場合、この許可なしに営業することはできません。
本記事では、風俗営業許可の基本と、開業時に押さえておくべき要件を網羅的に解説します。
1. 風俗営業の主な区分
風営法では、営業内容に応じて細かく区分が分かれています。現在、飲食関連で最も取得数が多いのは「1号営業」です。
| 区分 | 営業内容の例 |
| 1号営業 | 接待飲食店(キャバクラ、スナック、ホストクラブ等) |
| 2号営業 | 低照度飲食店(店内の照度が10ルクス以下となるバー等) |
| 3号営業 | 区画席飲食店(客席が他人から見えにくい構造の飲食店等) |
| 4号営業 | 麻雀店、パチンコ店等 |
| 5号営業 | ゲームセンター等 |
2. 許可を取得するための主な要件
風俗営業許可は誰でも取得できるわけではなく、以下の4つの視点から厳格な審査が行われます。
- 用途地域: 営業を行おうとする場所が、都市計画法上の「営業可能な地域」であるか。
- 保護対象施設との距離: 学校、図書館、病院、児童福祉施設などが近隣にないか。
- 店舗構造: 客室の構造や見通し、照度、仕切りなどが基準を満たしているか。
- 欠格事由: 申請者や役員が、法律で定められた欠格事由に該当しないか。
【要注意】欠格事由について
以下のいずれかに該当する場合は、許可を取得することができません。
- 暴力団関係者である場合
- 一定の犯罪により罰金刑以上の前科がある場合(執行猶予期間中を含む)
- 未成年者である場合(法定代理人が法人の場合はその役員等も同様)
3. 申請に関する重要ポイント
- 有効期限: 風俗営業許可自体に更新制度はありません(一度取得すれば有効です)。
- 変更時の手続き: 「名義変更(法人の役員交代等)」「構造変更」「営業所の移転」などを行う場合は、速やかに所轄の警察署への届出・申請が必要です。
4. まとめ:開業の第一歩は事前相談から
風俗営業許可は、物件を借りてから「許可が取れなかった」となると、多大な損失につながります。物件契約前の「用途地域確認」や「保護対象施設との距離測定」が、成功の鍵を握ります。
風営法の手続きでお困りの方へ
行政書士として、図面作成から警察署との複雑な事前相談まで、開業準備をトータルでサポートいたします。「自分の考えているお店はどの許可が必要か?」といった段階のご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
参考資料・関連リンク集
風俗営業許可の手続きは、書類作成や警察署との事前相談を含め、非常に専門的な調整が求められます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
- 兵庫県警察:風俗営業等の届出・許可申請
※申請書類の様式ダウンロードや、神戸市内各警察署の連絡先を確認できます。 - 神戸市情報マップ
※物件を契約する前に、その場所が「風俗営業許可を取得可能なエリア」かどうかを必ず確認してください。