【結論】バー開業に風営許可は必要?深夜営業の届出との違いをプロが完全解説

バーやダイニングバーなど、夜にお酒を提供するお店を開業する場合、「風営許可が必要なのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。実は、バーの営業形態によって必要な手続きは大きく異なります。

これらを正しく理解していないと、無許可営業として処分を受ける可能性もあります。本記事では、バー開業時に関係する制度について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


1.バー開業に必要な許可は主に2種類

バーを開業する場合、関係する制度は主に以下の2つです。

許可・届出の種類対象となるお店の例ポイント
① 風俗営業許可スナック、ラウンジ、キャバクラ、接客を伴うバー「接待」があるか
② 深夜酒類提供飲食店営業届出通常のバー、ダイニングバー、ショットバー「接待」がないこと

1-1.風俗営業許可(風営法)が必要なケース

キャバクラなどのように「接待」を行う場合、風俗営業1号許可が必要です。

「接待」とは何か?

風営法では、以下のような行為を「接待」とみなします。

  • 客の隣に座る
  • お酌をする
  • 会話を積極的に盛り上げる
  • カラオケを一緒に歌う
  • 客を特定してサービスを提供する

1-2.深夜酒類提供飲食店営業届出で足りるケース

接待を伴わないバーであれば、基本的には「深夜酒類提供飲食店営業届出」で営業可能です。

  • 対象例: カウンターバー、スポーツバー、クラフトビールバー、オーセンティックバー
  • 店員の接客: 注文を取る、ドリンクを提供するなど、通常の接客のみ

2.深夜酒類提供飲食店とは

「午前0時以降に、主として酒類を提供する飲食店」を指します。深夜まで営業するバーや居酒屋などが該当します。

2-1.警察への届出が必要

深夜営業を行う場合は、営業開始の10日前までに店舗所在地を管轄する警察署へ届け出る必要があります。

【主な必要書類】

  • 営業届出書
  • 営業所の平面図
  • 求積図
  • 使用承諾書
  • 住民票
  • 誓約書

注意: 特に「店舗図面」は重要です。不備があると受理されないケースもあります。

2-2.営業できない場所(用途地域)がある

深夜酒類提供営業には用途地域の制限があり、第一種・第二種低層住居専用地域などでは営業できません。都市部の商業地域や近隣商業地域であれば、基本的に営業可能です。


3.無許可営業のリスクと専門家への相談

必要な届出や許可を行わずに営業すると、風営法違反として営業停止・罰金・懲役刑などの処分を受けるリスクがあります。近年は警察の取り締まりも強化されています。

行政書士に依頼することで、図面作成や用途地域の調査といった専門的な対応を任せられ、不許可リスクを最小限に抑えて開業準備に集中できます。



4.まとめ:営業形態別の必要手続き

営業形態必要手続き
接待あり(スナック等)風俗営業許可
接待なし(通常のバー等)深夜酒類提供届出

「接待」の有無によって、必要な制度やコスト、準備期間が大きく変わります。開業前には必ず専門家へ相談し、正確な判断を行うことをお勧めします。

風営法の手続きでお困りの方へ

バー・スナック・コンセプトカフェなどの開業を検討されている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店の届出について、的確にサポートいたします。

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執筆者プロフィール

行政書士
上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアを中心に活動しています。

外国人関連業務を中心に、在留資格申請、外国人雇用手続き、民泊許可などのサポートを行っています。

English inquiries are welcome.

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