ビザ・在留資格申請

外国人の医療保険はどうなる?社会保険と国民健康保険の違い・加入義務を解説

日本で暮らす外国人にとって、病気やケガのときに欠かせないのが医療保険(健康保険)です。実は、一定期間以上日本に住む外国人は、原則として何らかの公的医療保険への加入が義務づけられています。この記事では、社会保険と国民健康保険の違いや、加入のしくみをわかりやすく解説します。

1.外国人も公的医療保険への加入が義務

3か月を超えて日本に住む外国人(中長期在留者)は、住民登録をしたうえで、勤務先の社会保険(健康保険)か、市区町村の国民健康保険のいずれかに加入します。これにより、病院での医療費の自己負担が原則3割になります(残りは保険がカバー)。

2.社会保険と国民健康保険の違い

項目 社会保険(健康保険) 国民健康保険
主な対象 会社などに勤める人 自営業・留学生・無職の方など
保険料 会社と本人が折半(給与天引き) 全額自分で納付
家族の扶養 扶養に入れられる 扶養の考え方がなく1人ずつ加入
窓口 勤務先 市区町村役場

会社に就職している場合は勤務先の社会保険に、留学生や自営業の方などは国民健康保険に加入するのが基本です。

3.年金もセットで考える

医療保険とあわせて押さえておきたいのが年金です。会社員は厚生年金、それ以外の20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入します。留学生など収入が少ない方は、国民年金の「学生納付特例」や「納付猶予」を申請すれば、支払いを先送りできます。未納のまま放置すると、後述のとおり将来の在留審査に響くため、必ず手続きしましょう。

4.永住・帰化にも関わる「きちんと納める」こと

!健康保険料・年金保険料の未納や滞納は、永住・帰化の審査で大きなマイナスになります。「入っていなかった」「払っていなかった」は通用しません。加入・納付を、直近からきちんと続けておくことが、将来の申請を守ることにつながります。

5.まとめ

日本に住む外国人は、勤務先の社会保険か国民健康保険のいずれかに加入する義務があり、医療費は原則3割負担になります。あわせて年金の加入・納付も必要で、収入が少ない時期は学生納付特例などを活用しましょう。これらをきちんと続けることは、安心して暮らすためだけでなく、永住・帰化の実現にも直結します。手続きに不安があれば、お気軽にご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

👉 無料相談・お問い合わせはこちら

執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

English inquiries are welcome.

👉 詳しいプロフィールはこちら

参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「外国人生活支援ポータルサイト」
・日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」
・厚生労働省「医療保険制度」

LINEで相談 電話する
トップへ戻る