ビザ・在留資格申請

在留カードの住所変更・紛失・有効期間更新|期限と手続きを行政書士が解説

在留カードは、日本で暮らす外国人にとって大切な身分証です。実は、住所が変わったとき、結婚して名字が変わったとき、なくしたとき、有効期間が切れる前など、場面ごとに「期限のある手続き」が決められています。うっかり忘れると、在留審査で不利になることもあります。この記事でまとめて確認しましょう。

1.場面別・在留カードの手続き一覧

場面 期限 窓口
引っ越し(住所変更) 14日以内 市区町村役場
氏名・生年月日・性別・国籍等の変更 14日以内 地方出入国在留管理局
紛失・盗難・著しい汚損など 14日以内に再交付申請 地方出入国在留管理局
有効期間の更新 満了前(永住者等は2か月前から) 地方出入国在留管理局

2.引っ越したとき(住所変更)

引っ越しをしたら、新しい住所に移ってから14日以内に、市区町村役場で転入(転居)届を出します。このとき在留カードを持参すると、裏面に新しい住所が記載されます。日本人の引っ越し手続きと同じ窓口です。

3.名字が変わったとき・記載事項の変更

結婚などで氏名が変わった場合や、国籍・地域が変わった場合などは、14日以内に地方出入国在留管理局へ届け出て、在留カードの記載を変更してもらいます。パスポートの更新とあわせて確認しましょう。

4.なくしたとき(紛失・盗難)

在留カードをなくしたり、盗まれたりしたときは、まず警察に届け出て遺失届や盗難届の受理番号をもらい、その事実を知った日から14日以内に再交付を申請します。破れたり汚れたりして使えなくなった場合も再交付の対象です。

!在留カードは常に携帯する義務があります。手続きを怠ったり携帯していなかったりすると、罰則の対象になるほか、在留審査での印象にも影響します。

5.有効期間の更新(特に永住者は要注意)

在留カードには有効期間があり、期限が切れる前に更新が必要です。特に永住者は在留期間が無期限でも、在留カード自体には有効期間(16歳以上は7年)があるため、更新を忘れやすいので注意しましょう。永住者などは、有効期間満了の2か月前から更新申請ができます。

6.まとめ

在留カードは、住所変更(14日以内・市区町村)、氏名等の変更・紛失時の再交付(14日以内・入管)、有効期間の更新(満了前)など、場面ごとに期限が決まっています。「常に携帯」「変更は14日以内」を基本として押さえておきましょう。手続きで迷ったら、お気軽にご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「各種手続の案内」
・出入国在留管理庁「在留カードについて」

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