民泊・旅館業申請

海外出身で日本にお店を持ちたい方へ|開業許可と在留資格の壁をワンストップで解決

「日本で、自分のカフェやお店を持ちたい」。海外出身で、そんな夢を抱く方が増えています。でも、海外出身の方の開業には、日本人とは違うもう一つの大きな壁=在留資格があります。しかも2025年の改正で、この壁はさらに高くなりました。この記事では、開業の許可と在留資格の両方を、正確な最新情報とあわせてわかりやすく整理します。

1.海外出身の方に必要な「2つの準備」

  • ①開業の許可:保健所の営業許可、消防の手続きなど(これは日本人も同じ)
  • ②在留資格:ご自身の在留資格で「事業の経営」が認められるかの確認

見落とされがちですが、②在留資格こそが最初の分かれ道です。今の在留資格によって、できることが大きく変わります。

2.【最重要】あなたの在留資格で「経営」はできる?

自分でお店を経営できるかは、在留資格によって次のように分かれます。

今の在留資格 自分での開業・経営
永住者・定住者・日本人/永住者の配偶者等(身分系) 就労制限がなく、原則そのまま開業・経営が可能
留学・家族滞在 オーナーとしての経営は原則不可(経営・管理等への変更が必要)
技人国などの就労系 その資格の活動の範囲内のみ。経営するなら経営・管理が必要

つまり、永住者や日本人の配偶者などの身分系の在留資格をお持ちなら、日本人と同じように開業できます。一方、留学などから自分で経営を始めるには、「経営・管理」への在留資格変更が必要です。

3.経営・管理ビザは2025年10月に厳格化(資本金3,000万円)

!経営・管理ビザは2025年10月16日の改正で大きく厳格化されました。資本金等の額が500万円→3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用が必須、本人か職員に日本語能力(JLPT N2目安)、事業計画への専門家の評価書が必要に。小さなカフェでも、自分で経営するなら原則この基準を満たす必要があります。

これは正直に言って、簡単なハードルではありません。だからこそ、資金計画・事業計画・在留資格をセットで設計することが、これまで以上に重要になっています。ご状況によっては、共同経営や雇用される形など、別の進め方が現実的な場合もあります。まずは現状を正確に診断することが第一歩です。

4.だから「ワンストップ」が安心

開業の許可と在留資格を別々の窓口でバラバラに進めると、話が食い違い、順番を間違えがちです。当事務所は在留資格を専門としながら、飲食店の開業許可にも対応。両方を一つの窓口でまとめて進められます。「お店は準備できたのに在留資格で営業できない」という最悪の事態を防ぎます。

5.言葉の不安も取り除きます

「日本語での難しい手続きが不安」——その気持ちに寄り添います。当事務所は英語での相談に対応し、その他の言語もチャット機能などでスムーズにやりとりできます。制度の説明も、やさしい言葉で丁寧に。言葉の壁で夢をあきらめる必要はありません。

6.まとめ

海外出身の方が日本でお店を持つには、開業許可に加えて在留資格の確認が欠かせません。身分系の在留資格なら日本人同様に開業でき、留学等からは経営・管理(2025年改正で資本金3,000万円等)への変更が必要です。制度が厳しくなった今こそ、許可と在留資格をまとめて設計できるワンストップ体制が安心です。当事務所は、在留資格の専門性・飲食店開業の実績・多言語対応で、あなたの挑戦を全面バックアップします。神戸・大阪で、まずはお気軽にご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」
・出入国在留管理庁「経営・管理の上陸許可基準の改正について」
・厚生労働省「食品衛生法・営業許可制度」

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