【2025・2026年最新】年収の壁とは?103万→160万・178万への変更を外国出身の方にもわかりやすく解説
「パートやアルバイトで、いくらまで働くと損しないの?」——いわゆる「年収の壁」は、扶養の範囲で働く方にとって、とても大切なテーマです。2025年の税制改正で、この壁が大きく変わりました。この記事では、最新の年収の壁を、日本で暮らす外国出身の方にもわかりやすく整理します。
1.そもそも「年収の壁」とは

年収の壁とは、収入が一定額を超えると、税金や社会保険の負担が増えたり、扶養から外れたりする「境目」の金額のことです。大きく分けて、税金の壁と社会保険の壁の2種類があります。
2.税金の壁(2025年改正で大きく変わった)

2-1.所得税がかからないライン:103万円 → 160万円へ
これまで「103万円の壁」と呼ばれていた、所得税がかからない年収ラインが、2025年分から160万円に引き上げられました(基礎控除の引き上げ+給与所得控除の最低額アップによるもの)。さらに2026年分(令和8年分)は178万円まで広がる予定です。
2-2.扶養控除・配偶者控除の年収要件
扶養している家族の収入が一定を超えると、扶養する側の税金の控除(扶養控除・配偶者控除)が受けられなくなります。この基準も引き上げられました。
| 項目 | 2024年まで | 2025年分 | 2026年分〜 |
|---|---|---|---|
| 所得税がかからない年収 | 103万円 | 160万円 | 178万円 |
| 扶養控除・配偶者控除の年収目安 | 103万円以下 | 123万円以下 | 136万円以下 |
2-3.19〜23歳の学生アルバイト(特定親族特別控除)
大学生などのお子さんがアルバイトをする場合の「壁」も緩和されました。新しい特定親族特別控除により、19〜23歳の親族については、年収がおおむね150万円台までは、親(扶養者)の控除が満額受けられる形に広がっています(金額を超えると段階的に縮小)。留学生のお子さんがいるご家庭にも関わるポイントです。
3.社会保険の壁(106万円・130万円)

税金の壁とは別に、社会保険(健康保険・厚生年金)の壁があります。こちらは制度が異なるため、税金とは分けて考える必要があります。
- 106万円の壁:一定の条件を満たすと、勤務先の社会保険に加入する基準。2026年10月に、この「賃金(106万円)」の要件を撤廃する予定とされ、今後は勤務時間などで判断される方向です。
- 130万円の壁:この額以上になると、原則として配偶者などの扶養から外れ、自分で社会保険に入る必要があります。壁自体は残りますが、2026年4月から、労働契約書に記載された賃金をもとに年間収入を見込んで判定する方法に変わります。
4.外国出身の方が特に気をつけたいこと

「家族滞在」で扶養されている配偶者やお子さんがアルバイトをする場合、税金・社会保険の壁だけでなく、資格外活動許可の「週28時間以内」を必ず守る必要があります。年収の壁の範囲内であっても、週28時間を超えて働くと在留資格上の問題になります。「税金はセーフでも、在留資格はアウト」ということが起こり得るので、両方の視点で確認しましょう。
5.まとめ
2025年の税制改正で、所得税がかからない年収ラインは103万円から160万円(2026年分は178万円)へと広がり、扶養の要件も引き上げられました。一方、社会保険の106万円・130万円の壁は制度が別で、2026年に見直しが進みます。日本で扶養の範囲で働く外国人の方は、これらの「壁」に加えて、資格外活動の週28時間ルールも忘れずに。判断に迷ったら、お気軽にご相談ください。
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参考文献・関連リンク
・国税庁「令和7年分 基礎控除・給与所得控除等の改正」
・厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
・出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」