外国人の副業・転売・せどりは大丈夫?在留資格(資格外活動許可)と税金の両方を行政書士が解説
「本業のほかに副業をしたい」「フリマアプリやせどり(転売)で収入を得たい」——日本で働く外国人の方から、こうしたご相談が増えています。副業自体は悪いことではありませんが、外国人の方には、日本人にはない2つの関門があります。それが①在留資格(ビザ)と②税金です。この記事では、その両方をわかりやすく整理します。
1.まず「在留資格」の問題(資格外活動許可)

1-1.就労ビザは「認められた仕事」のためのビザ
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、その在留資格で認められた業務を行うためのものです。本来の業務とは違う分野の副業をする場合には、原則として「資格外活動許可」が必要になります。許可なく行うと「不法就労」となり、本人の在留にも、雇う企業(不法就労助長罪)にも大きなリスクがあります。
1-2.許可が「いる副業・いらない副業」
- 許可が不要なことが多い例:本来の在留資格の範囲内で行う副業(例:技人国の方が、別の会社でも技人国に該当する専門業務を行う)。ただしこの場合も、契約機関に関する届出が必要なことがあります。
- 許可が必要になる例:本来の業務と異なる分野の仕事(例:専門職の方が飲食店で接客のアルバイトをする等の単純労働)
2.転売・せどりは「事業」になると要注意

2-1.単発の私物売却と、反復継続の「事業」は別
自分の不要品をフリマアプリで時々売る程度であれば、通常は問題になりません。しかし、利益を目的に商品を仕入れて繰り返し売る「せどり・転売」は、規模によっては「事業」とみなされます。事業として反復継続する場合、就労ビザの方は資格外活動許可が必要になったり、規模が大きくなると「経営・管理」など別の在留資格への変更を検討すべきケースも出てきます。
3.次に「税金」の問題(確定申告・青色申告)

3-1.副業所得が年20万円を超えたら確定申告
会社から給与をもらっている方の場合、副業の所得(収入から経費を引いた利益)が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。「少額だから大丈夫」と放置すると、申告漏れになってしまいます。
3-2.「事業」なら青色申告で節税も
転売などが「事業所得」と認められる規模であれば、税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出することで、青色申告が可能になります。青色申告には、最大65万円の特別控除など、節税につながるメリットがあります。ただし、帳簿づけなどの手間もあるため、規模に応じて検討しましょう。
| 区分 | 確定申告 | 在留資格の確認 |
|---|---|---|
| 私物を時々売る程度 | 原則不要 | 原則問題なし |
| 副業所得が年20万円超 | 必要 | 資格外活動許可の要否を確認 |
| 反復継続の転売=事業規模 | 必要(青色申告も検討) | 許可または在留資格変更を要検討 |
4.永住・帰化への影響も忘れずに

無許可の資格外活動(不法就労)や、税金の無申告・滞納は、将来の永住・帰化の審査で大きなマイナスになります。「バレなければ大丈夫」という考えは禁物です。副業をするなら、在留資格も税金も、正しくクリアにしておくことが、結果的にご自身の将来を守ることにつながります。
5.まとめ
外国人の方が副業・転売・せどりをするときは、①在留資格(資格外活動許可の要否)と、②税金(確定申告・青色申告)の両方を確認する必要があります。とくに「税務署に申告できること」と「在留資格上認められること」は別問題です。反復継続する転売は事業とみなされ、在留資格の見直しが必要になることもあります。判断に迷ったら、始める前にご相談ください。
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神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。
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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
・国税庁「確定申告特集」
・国税庁「青色申告制度」
・出入国在留管理庁「不法就労は法律で禁止されています」