飲食店営業許可申請

飲食店を開業するには?保健所の営業許可と開業までの流れを行政書士が解説【神戸・大阪】

「自分のお店を持ちたい」「カフェや居酒屋を開きたい」——飲食店の開業には夢がありますが、その前に必要になるのが保健所の営業許可です。ここを押さえずに物件を契約したり内装を進めたりすると、あとで大きな手戻りになることもあります。この記事では、飲食店開業の許認可と、開業までの流れをわかりやすく解説します。外国人の方はもちろん、日本人の方の開業も同じ流れです。

1.飲食店開業に必要な「食品衛生法の営業許可」

お客様に飲食物を提供して営業するには、食品衛生法に基づく営業許可(飲食店営業許可)が必要です。これは店舗の所在地を管轄する保健所に申請します。無許可で営業すると罰則の対象になるため、開業前に必ず取得します。

2.あわせて必要になる主な手続き

手続き 窓口 ポイント
飲食店営業許可 保健所 施設が基準を満たすか検査あり
食品衛生責任者 各店に1名必須 講習の受講で取得できる
防火管理者 消防署 収容人数が一定以上の場合に必要
深夜酒類提供の届出 警察署 深夜0時以降にお酒を出すバー等で必要
個人事業の開業届 税務署 開業から原則1か月以内

お店の業態によって必要な手続きは変わります。特に、接待を伴う営業や深夜にお酒を提供する営業は、別途警察署への手続きが必要になります(別記事で解説します)。

3.開業までの流れ

3-1.物件を決める前に「事前相談」

飲食店の許可には、シンクの数、手洗い設備、床や壁の材質など施設の基準があります。物件を契約したあとで「この物件では基準を満たせない」と分かると大変です。物件を本契約する前に、保健所へ図面を持って事前相談するのが失敗しないコツです。

3-2.内装工事・食品衛生責任者の取得

基準を満たすよう内装を整え、あわせて食品衛生責任者を確保します(講習で取得可)。

3-3.申請 → 施設検査 → 許可

必要書類をそろえて保健所に申請し、担当者による施設検査を受けます。基準を満たしていれば許可証が交付され、営業を始められます。

✓いちばんのポイントは「物件契約より前の事前相談」です。順番を間違えなければ、飲食店の許可は比較的スムーズに取れます。

4.外国人の方が飲食店を開業する場合

外国人の方が経営者としてお店を開く場合は、上記に加えて在留資格の確認が欠かせません。「経営・管理」など、事業の経営が認められる在留資格が必要になるケースがあります。当事務所は在留資格(入管手続き)を専門にしていますので、開業の許認可と在留資格の両方をまとめてサポートできるのが強みです。

5.費用の目安(当事務所の飲食店開業サポート)

プラン 料金(税込) 内容
ライトプラン 35,000円〜 書類作成のサポートを中心に、開業に必要なポイントをご案内
コンプリートプラン 55,000円 保健所の事前相談から申請・検査まで、行政書士がすべて対応。開業準備に集中していただけます

※ 上記は飲食店営業許可(食品衛生法)を対象とした料金です。深夜酒類提供の届出や接待を伴う営業の許可、内装工事費・法定手数料などは別途となります。物件やご状況により変わりますので、まずはお見積りをご依頼ください。

6.まとめ

飲食店の開業には、保健所の飲食店営業許可と食品衛生責任者が基本で、業態によって消防や警察の手続きも加わります。成功のカギは「物件を契約する前の事前相談」です。当事務所は在留資格の専門知識も活かし、外国人・日本人どちらの開業もサポートします。神戸・大阪で開業をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク
・厚生労働省「食品衛生法・営業許可制度」
・厚生労働省「食品衛生責任者・営業許可の手続き」
・出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」

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