ビザ・在留資格申請

留学生がアルバイトするには?資格外活動許可(包括許可)の手順・必要書類・審査期間を解説

「留学生を採用したいけれど、そのまま働いてもらって大丈夫?」「アルバイトを始めたいけれど、何か手続きは必要?」——留学生のアルバイトには、実は「資格外活動許可」という大切な手続きが関わっています。この記事では、留学生のアルバイトに必要な資格外活動許可(包括許可)について、ルール・手順・必要書類・審査期間を、わかりやすく解説します。

1.留学生のアルバイトには「資格外活動許可」が必要

「留学」の在留資格は、本来は勉強のために日本にいるための資格です。そのため、そのままではアルバイト(収入を伴う活動)はできません。アルバイトをするには、本来の活動(勉強)以外の活動を認めてもらう「資格外活動許可」を取得する必要があります。

!許可を受けずにアルバイトをすると「不法就労」となり、留学生本人だけでなく、雇った側も「不法就労助長罪」に問われるおそれがあります。必ず許可を確認しましょう。

2.留学生の「包括許可」とは(週28時間ルール)

留学生の場合、アルバイト先を一つひとつ申請しなくても、一定の範囲内であればまとめて働けるようにする「包括許可」が一般的です。主なルールは次のとおりです。

  • 働けるのは1週間について28時間以内(複数のバイトを掛け持ちする場合は合算)
  • 長期休暇中(夏休みなど、在籍校が定める長期休業期間)は1日8時間以内まで可
  • 接待を伴う営業や、特定の業種における業務は不可(店舗の清掃等でも不可の場合あり)

この「週28時間」は特に重要です。超えてしまうと(オーバーワーク)、在留期間の更新や進学・就職時の在留資格変更が不許可になるなど、大きな不利益につながります。

3.申請の手順

3-1.いつ・どこで申請するか

資格外活動許可は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で申請します。手数料は無料です。新しく来日する留学生の場合、空港での上陸時に同時に申請できることもあり、その場で在留カードに許可の記載を受けられる場合があります。すでに日本にいる留学生は、入管の窓口またはオンラインで申請します。

3-2.許可されると「どこに書かれる」か

許可されると、在留カードの裏面に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」といった内容が記載されます。アルバイト先には、この在留カードの裏面を確認してもらいましょう。

4.必要書類

包括許可の申請では、一般的に次のものが必要です(個別の状況により異なります)。

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポートおよび在留カード(提示)
  • (求められる場合)在学を証明する資料 など

アルバイト先ごとの契約書までは、包括許可では通常求められません。比較的シンプルな手続きですが、記載内容に誤りがないよう注意しましょう。

5.審査期間の目安

審査にかかる期間は状況によりますが、上陸時に同時申請した場合はその場で許可されることが多く、来日後に入管で申請する場合は、おおむね2週間〜2か月程度かかることがあります。アルバイトの開始予定に合わせて、余裕をもって申請しましょう。

6.まとめ

留学生がアルバイトをするには、原則として資格外活動許可(包括許可)が必要で、「週28時間以内」「風俗営業等は不可」というルールを守ることが大切です。手続き自体はシンプルですが、許可を受けずに働いたり、時間を超過したりすると、本人にも雇う企業にも大きなリスクがあります。留学生の採用やアルバイトでご不安があれば、お気軽にご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

👉 無料相談・お問い合わせはこちら

執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

English inquiries are welcome.

👉 詳しいプロフィールはこちら

参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
・出入国在留管理庁「在留資格『留学』」
・出入国在留管理庁「不法就労は法律で禁止されています」

LINEで相談 電話する
トップへ戻る