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【2026年9月10日施行】ベトナムが海外の不法滞在者に罰金制度|日本で働くベトナム人・受入れ企業が知っておきたいこと

日本で働くベトナム人の方や、ベトナム人を雇用する企業にとって、見逃せないニュースが入ってきました。ベトナム政府が、海外で不法に滞在するベトナム人労働者に罰金を科す制度を始めるというものです。この記事では、制度の内容と背景、そして日本で働くベトナム人・受入れ企業が知っておきたいポイントを、わかりやすく解説します。

1.どんな制度なのか

報道によると、ベトナム政府は海外で働くベトナム人労働者の「違法な残留」を処罰する政令(政令第283/2026/NĐ-CP)を公布し、2026年9月10日から施行します。ポイントを整理すると、次のとおりです。

項目 内容
施行日 2026年9月10日
対象 雇用契約などの終了後、脅迫や強制を受けたわけでもなく、刑事訴追の対象にも当たらないのに、正当な理由なく海外に不法に残留するベトナム人労働者
罰金額 8,000万〜1億ベトナムドン(日本円で概ね約48〜60万円前後)
仲介者への罰則 悪質な送り出し・仲介にはさらに重い罰則も設けられると報じられています

※円換算は為替レートにより変動します。金額・運用の詳細はベトナム政府の公式情報でご確認ください。

2.なぜこうした制度ができたのか(背景)

技能実習や特定技能などで海外に渡ったベトナム人の中には、契約期間の途中や終了後に、在留資格の範囲を超えて不法に滞在・就労してしまうケースがあります。こうした海外での失踪・不法滞在を、送り出し国であるベトナム側からも抑止したいというのが、今回の制度の大きな狙いと考えられます。日本を含む受入れ国と、送り出し国の双方で、適正な労働・在留を確保しようとする流れの一つといえます。

3.日本で働くベトナム人が知っておきたいこと

3-1.在留期限・在留資格を守ることの大切さ

日本で不法に滞在すると、日本の入管法上のリスク(退去強制など)に加えて、今後は母国ベトナムでも罰金という形で不利益を受ける可能性が出てきます。「在留期限を守る」「認められた在留資格の範囲で働く」という基本が、これまで以上に重要になります。

3-2.困ったときは、逃げずに相談を

「会社を辞めたい」「転職したい」「在留期限が迫っている」——こうしたときに、不安から失踪してしまうと、日本でもベトナムでも、より大きな不利益につながりかねません。困ったときこそ、正しい手続きを知り、早めに専門家や関係機関に相談することが大切です。

4.ベトナム人を雇用する企業が知っておきたいこと

受入れ企業にとっても、適正な在留管理・不法就労防止の観点から、知っておきたいニュースです。労働者が安心して働き続けられる環境を整えること、在留資格や契約の状況を適切に管理することは、企業のリスク管理にも直結します。技能実習・特定技能の受入れでは、失踪を防ぐためのコミュニケーションやサポート体制も、あらためて見直しておきたいところです。

5.まとめ

ベトナム政府が2026年9月10日から始める罰金制度は、海外で不法に滞在するベトナム人労働者に、約48〜60万円前後の罰金を科すものです。日本で働くベトナム人にとっては「適正に在留することの大切さ」が、受入れ企業にとっては「適正な在留管理の重要性」が、あらためて問われます。在留資格や外国人雇用についてご不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「特定技能制度」
・出入国在留管理庁「技能実習制度・不法就労防止」関連情報
・外務省「ベトナム」

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