ビザ・在留資格申請

資格外活動許可の「個別許可」とは?包括許可との違いと、個別許可を取るべきケースを解説

資格外活動許可には、実は「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。留学生のアルバイトでよく使われるのは「包括許可」ですが、状況によっては「個別許可」が必要になることもあります。この記事では、両者の違いと、個別許可を取るべきケースを、行政書士がわかりやすく解説します。

1.資格外活動許可には2種類ある

資格外活動許可とは、いま持っている在留資格の本来の活動以外の活動(多くは収入を伴う仕事)を、例外的に認めてもらう許可です。これには次の2種類があります。

種類 特徴
包括許可 勤務先や業務内容を特定せず、一定の範囲(例:週28時間以内・接待を伴う営業等を除く)で幅広く働ける。留学生のアルバイトが代表例
個別許可 勤務先・業務内容・時間などを「特定」して個別に審査・許可する。包括許可の枠に収まらない活動に使う

2.包括許可と個別許可の違い

2-1.「特定するかどうか」が最大の違い

包括許可は、働く場所や仕事の中身を特定せず、決められた範囲内なら自由に働けます。一方、個別許可は、「どこで・どんな仕事を・どれくらい」するのかを特定して申請し、その内容について個別に審査を受けます。そのため、包括許可より提出書類が多く、審査も丁寧に行われます。

2-2.審査の重さも違う

包括許可は比較的シンプルですが、個別許可は、その活動が本来の在留資格の活動を妨げないか、内容が適切かなどを個別に判断するため、契約書や業務内容の資料などが求められることが一般的です。

3.個別許可を取るべきケース

次のような場合は、包括許可では対応できず、個別許可が必要になります。

  • 留学生が週28時間を超えて働く必要がある場合(例:大学等の長期休業期間以外で、包括許可の枠を超える就労をしたいとき等、内容により個別審査が必要)
  • 就労ビザの方が、本来の業務とは別の分野で副業・兼業をする場合(例:「技術・人文知識・国際業務」の方が、まったく別分野の報酬を伴う活動を行うとき)
  • 「家族滞在」「文化活動」などの方が働く場合で、包括許可の枠を超える就労をしたいとき
!ポイントは、「本来の在留資格の活動が主で、資格外活動はあくまで補助的なもの」である必要があること。副業が本業のようになってしまうと、そもそも在留資格の見直し(変更)が必要になる場合もあります。

4.個別許可の申請で気をつけること

個別許可では、活動の内容が在留資格の趣旨に反しないこと、本来の活動に支障がないことを、書類で丁寧に示す必要があります。「どの範囲までなら認められるのか」は判断が難しく、自己判断で働き始めてしまうと不法就労になるリスクもあります。個別許可が必要かどうか迷ったら、事前に専門家に確認するのが安心です。

5.まとめ

資格外活動許可には、範囲内で幅広く働ける「包括許可」と、勤務先・内容を特定して審査を受ける「個別許可」があります。留学生の通常のアルバイトは包括許可で足りますが、週28時間を超える就労や、就労ビザの方の別分野での副業などは、個別許可が必要になることがあります。判断に迷うケースが多い分野ですので、少しでも不安があればご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
・出入国在留管理庁「在留手続の案内」

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