就労ビザで転職したら?14日以内の届出と、次の更新に向けてやることを総まとめ
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で働く外国人が転職したとき、「在留資格はそのままで大丈夫?」「何か手続きは必要?」と不安になる方は多いです。転職後には、忘れてはいけない手続きと、次の更新に向けた準備があります。この記事でまとめて確認しましょう。
1.まず「契約機関に関する届出」(14日以内)

転職して勤務先(契約機関)が変わったら、変わった日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「契約機関に関する届出」を行う義務があります。オンライン、窓口、郵送のいずれかで手続きできます。この届出を怠ると、罰則の対象になるほか、次の在留期間更新の審査で不利になることがあります。
2.新しい仕事が在留資格に合っているか確認

転職先での仕事内容が、いまの在留資格(技人国など)の範囲に収まっているかを、必ず確認しましょう。まったく違う分野の仕事や単純労働に変わる場合は、「更新」ではなく「在留資格の変更」が必要になることもあります。判断に迷うところなので、早めの確認が安心です。
3.「就労資格証明書」を取っておくと安心

転職後に取得できる「就労資格証明書」は、「新しい勤務先での仕事が、いまの在留資格で認められる」ことを、あらかじめ入管に確認してもらえる書類です。取得は任意ですが、これがあると次の更新がスムーズになり、転職先も安心できます。
4.次の在留期間更新に向けた準備

転職を挟んだ更新は、通常より丁寧に見られる傾向があります。次の点を意識して準備しておきましょう。
- 転職先の雇用契約書・労働条件通知書を保管する
- 転職の経緯や、業務内容が在留資格に合っていることを説明できるようにする
- 税金・社会保険を、転職後も切れ目なく納付する
- 前職より給与が下がった場合は、その理由や今後の見通しを整理しておく
5.まとめ
就労ビザで転職したら、①14日以内の「契約機関に関する届出」、②新しい仕事が在留資格に合っているかの確認、③就労資格証明書の取得(任意)、④次の更新に向けた準備、という流れになります。とくに14日以内の届出は忘れやすいので要注意です。転職後の手続きに不安があれば、お気軽にご相談ください。
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神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。
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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
・出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」
・出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」