在留資格「特定活動」とは?ワーホリ・就活・J-Findなど代表的な種類をわかりやすく解説
在留資格の一覧を見ると、少し分かりにくいのが「特定活動」です。ほかの在留資格が「留学」「技術・人文知識・国際業務」などと具体的なのに対し、特定活動は名前だけでは中身が分かりません。この記事では、特定活動とは何か、代表的な種類を、わかりやすく解説します。
1.特定活動とは(法務大臣が個別に指定)

特定活動は、ほかの在留資格には当てはまらないけれど、日本での活動を認めるべき場合に、法務大臣が一人ひとり(またはグループごと)に活動内容を指定する在留資格です。そのため、同じ「特定活動」でも、人によって認められる活動がまったく違います。実際に何ができるかは、パスポートに貼られる「指定書」に書かれています。
2.大きく分けて2つのタイプ

- 告示特定活動:あらかじめ種類が定められているもの(ワーキングホリデー、卒業後の就職活動、EPAに基づく看護・介護、インターンシップ、J-Find など)
- 告示外特定活動:個別の事情に応じて、人道的な配慮などから例外的に認められるもの(老親扶養、特定の事情による在留継続 など)
3.代表的な特定活動の例
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| ワーキングホリデー | 協定国の若者が、休暇を楽しみながら滞在費のために働ける |
| 就職活動(卒業後) | 大学等を卒業後、就職活動を続けるために一定期間在留できる |
| J-Find(未来創造人材) | 海外の有力大学の卒業生が、就職・起業の準備のために滞在できる |
| EPA(看護・介護) | 経済連携協定に基づき、看護師・介護福祉士候補者として就労・研修 |
| 老親扶養(告示外) | 高齢の親を扶養するため、人道的配慮で例外的に認められる場合がある |
4.注意点:働けるかどうかは「指定書」しだい

5.まとめ
特定活動は、法務大臣が個別に活動を指定する在留資格で、ワーキングホリデー、卒業後の就職活動、J-Find、EPA、老親扶養など、多様な内容があります。同じ「特定活動」でも人によって認められる活動が違うため、指定書の確認が欠かせません。自分がどの特定活動に当たるのか、次にどう動けるのか迷ったら、お気軽にご相談ください。
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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』」
・出入国在留管理庁「未来創造人材(J-Find)について」