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【2026年最新】永住許可の手数料20万円・要件厳格化を解説|10年要件・特例・公的義務まで

永住許可は、在留期間の更新が不要になり就労の制限もなくなる、もっとも安定した在留資格です。しかし2026年以降、手数料が20万円へ大幅に引き上げられ、年収や年金などの要件も段階的に厳格化されるなど、永住をめぐる状況は大きく変わりました。この記事では、入管法と「永住許可に関するガイドライン」に即して、審査で実際に何が見られるのかを、最新の改定内容・提出書類まで含めて具体的に解説します。

!2026年の主な変更点(先に結論)
・手数料が8,000円/10,000円 → 200,000円(20万円)に(2026年10月1日〜)
・年収・年金・日本語能力の要件を加える形でガイドラインを改定(段階的に適用)
・標準処理期間は4か月〜6か月(公式)
※本記事は2026年10月時点の情報です。施行時期・運用は変わり得るため、申請時は必ず最新情報をご確認ください。

1.永住許可の法的な位置づけ

永住許可は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に基づく許可です。通常の在留資格変更(第20条)とは条文が異なり、法務大臣が「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り」許可できる、と定められています。つまり永住は、申請者側の事情だけでなく「日本の国益に適うか」という観点から判断される、特別な許可です。具体的な審査の物差しとして、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を公表しており、実務はこれに沿って運用されます。

2.3つの法律上の要件

要件 内容
① 素行善良 法律を守り、日常生活でも社会的に非難されない生活を送っていること
② 独立生計 公共の負担にならず、資産または技能により安定した生活が見込めること
③ 国益適合 在留年数・公的義務の履行・最長の在留期間・公衆衛生の各観点で国益に合致すること

なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子については、①素行善良と②独立生計の要件は求められず、③国益適合のみで判断されます。

3.最大の関門「原則10年」とその特例

国益適合要件の中心が在留年数です。ガイドラインは原則として「引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」を求めています。「引き続き」とは在留が途切れていないという意味で、長期の出国があると年数がリセットされることがあります。ただし、以下の特例があります。

対象 緩和される在留年数
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 実体を伴う婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上在留 ※2027年4月以降の申請は「婚姻5年以上+在留3年以上」へ厳格化予定
その子(実子等) 引き続き1年以上在留 ※2027年4月以降は3年以上へ厳格化予定
「定住者」 定住者となってから引き続き5年以上在留
高度専門職(70点以上) 70点以上の状態で引き続き3年以上
高度専門職(80点以上) 80点以上の状態で引き続き1年以上

4.【2026〜2027年の重要改定】年収・年金・日本語の厳格化

出入国在留管理庁は、永住許可ガイドラインを改定し、国益適合の判断をより厳格化しました。報道等によれば、主な追加・変更点は次のとおりです。

項目 改定の方向
収入(年収) 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準を継続して満たしているか(具体的な金額は公表しない方針とされる)
年金 将来の年金見込額が一定水準(30年加入を基準とする比較)に達しているか。不足は資産で補える場合あり
日本語能力 「日本語教育の参照枠」のB1相当以上を求める(証明方法は今後整備)
審査姿勢 永住は「特に慎重な審査」を要すると明記
✓適用時期(段階的):改定ガイドライン全体は2027年4月1日以降の申請から適用される見込みです。一方で、収入と「公共の負担」に関する部分は先行して適用(2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日時点で審査中の案件など)とされています。判断の基準日は許可日ではなく申請日です。細目や証明方法は順次整備されるため、最新の公表内容を必ずご確認ください。

5.不許可の最大要因「公的義務(税・年金・保険)の履行」

厳格化の流れの中でも、以前からもっとも不許可の原因になりやすいのが、税金・年金・保険といった公的義務の履行状況です。平成31年(2019年)5月のガイドライン改正で、「公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出等)を適正に履行していること」が明確に位置づけられ、提出書類も大幅に増えました。

!特に重い落とし穴が国民年金・国民健康保険の“納付期限に遅れた”納付です。最終的に納めていても、期限内に納めていなかった(後払いした)履歴があると審査でマイナスに。年金・保険は直近2年分の納付状況が確認されるため、「直前だけ真面目に」では間に合いません。

実務上、次のような資料で履行状況が確認されます(就労資格の方の例)。

  • 住民税:課税(非課税)証明書・納税証明書(就労資格の場合、直近5年分を求められることが多い。在留資格により年数は異なる)
  • 国税:納税証明書(その3)——源泉所得税・申告所得税・消費税等に未納がないことの証明
  • 公的年金:ねんきんネットの「各月の年金記録」画面の印刷、または領収証書の写し(直近2年分)
  • 公的医療保険:保険料の領収証書の写し等(直近2年分)、健康保険被保険者証の写し

6.「最長の在留期間」要件という盲点

国益適合要件には「原則として現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」という条件もあります。たとえば技人国なら最長「5年」ですが、運用上は当面「3年」の在留期間があれば足りるとされています。逆に在留期間が「1年」のままだと、年数を満たしていても申請段階で引っかかることがあるため、更新で在留期間を伸ばしてから永住を狙うのが定石です。

7.【2024年改正】永住許可の「取消し」規定が新設

令和6年(2024年)に成立した改正入管法(育成就労制度の創設に伴う改正)により、永住者が故意に税や社会保険料を納めないなど公的義務を怠った場合などに、永住許可を取り消し得る規定が設けられました。永住は「取ったら終わり」ではなく、取得後も公的義務の履行が続けて求められる時代になりました。申請前はもちろん、許可後も納税・年金・保険をきちんと続けることが、これまで以上に大切です。

8.申請先・手数料・審査期間(2026年10月時点)

項目 内容
手数料 200,000円(20万円)(2026年10月1日〜。法律上の上限は30万円)。経過措置:2026年9月30日までに受け付けられた申請は10,000円。一定要件を満たす場合は20,000円(窓口申請のみ)。納付は許可時。
標準処理期間 4か月〜6か月(実際にはこれより長くかかることもあります)
申請先 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
身元保証人 日本人または永住者1名(身元保証書+職業・収入資料・住民票)。道義的保証だが必須

手数料が20万円へと大きく上がったことで、一度の不許可・やり直しのコストが格段に重くなりました。だからこそ、最初の申請を確実に通すための準備が、これまで以上に重要になっています。

9.まとめ

永住許可は、入管法22条とガイドラインに基づき①素行善良②独立生計③国益適合の3要件で審査されます。2026〜2027年にかけて、手数料20万円への引き上げ、年収・年金・日本語能力の要件追加など、かつてない厳格化が進んでいます。実務では、原則10年(特例あり)の在留年数と、税・年金・保険を“期限内に”履行してきたかが合否を大きく左右します。手数料が高額化した今、申請は「要件を満たしてから」ではなく、数年前からの計画的な準備がカギです。当事務所は、納付履歴や在留状況を点検し、一度で通すための準備を一緒に組み立てます。神戸・大阪で永住をお考えの方は、早めにご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク
・e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第22条 永住許可)
・出入国在留管理庁「永住許可申請」(手数料・標準処理期間・必要書類)
・出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(PDF)
・日本年金機構「ねんきんネット」(納付記録の確認)
・国税庁「納税証明書の交付請求手続」
・出入国在留管理庁「育成就労制度の創設等(令和6年改正入管法)」

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