外国人が家族を日本に呼ぶには?家族滞在ビザと在留資格認定証明書の流れを解説
日本で働く外国人の方が、母国に残してきた配偶者や子どもを日本に呼び寄せたい——そんなときに必要になるのが、在留資格「家族滞在」と、その手続きの出発点となる在留資格認定証明書(COE)です。この記事では、家族を呼び寄せる流れと要件を、わかりやすく解説します。
1.家族滞在ビザとは

就労ビザ(技人国など)や経営・管理などで日本に在留する方が扶養する配偶者・子どもが、日本で一緒に暮らすための在留資格です。対象は原則として配偶者と子で、親や兄弟は対象になりません。家族滞在では、原則フルタイムの就労はできません(資格外活動許可の範囲で一定時間のアルバイトは可能)。
2.呼び寄せの流れ(COEから)

- ①日本側で申請:扶養者(日本にいる本人)が、入管へ在留資格認定証明書(COE)の交付を申請
- ②COEの交付:審査を経て証明書が発行される
- ③海外でビザ申請:COEを家族へ送り、現地の日本大使館・領事館でビザを取得
- ④来日・入国:家族が日本に入国し、在留カードが交付される
3.ポイントは「扶養できること」
✓家族滞在では、扶養者に家族を安定して養えるだけの収入があることが重視されます。収入の資料や、婚姻・親子関係を示す書類(結婚証明書・出生証明書など)を、きちんと整えることが大切です。
4.つまずきやすい点

- 収入が家族の人数に対して十分でないと判断される
- 海外の証明書(結婚・出生)の翻訳や内容が不十分
- 扶養関係や同居の実態を、書類で説明しきれていない
5.まとめ
家族を日本に呼ぶには、まず日本側で在留資格認定証明書(COE)を申請し、現地でビザを取得して来日する、という流れになります。カギは「安定して扶養できること」を資料で示すことです。海外書類の準備でつまずきやすいため、専門家のサポートが安心につながります。神戸・大阪で家族の呼び寄せをお考えの方は、お気軽にご相談ください。
弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)
神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。
English inquiries are welcome.
参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
・出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」