ビザ・在留資格申請

【2025年10月改正】経営・管理ビザは資本金3,000万円時代へ|新要件を行政書士が徹底解説

外国人の方が日本で会社を設立し、自ら事業を経営するために必要なのが、在留資格「経営・管理」です。しかしこの在留資格は、2025年10月16日の基準改正で、要件が一気に厳格化されました。中でも資本金の基準は500万円から3,000万円へと6倍に。これから起業を考える方は、まず最新の要件を正確に押さえる必要があります。この記事で、改正後の経営・管理ビザを具体的に解説します。

!2025年10月16日改正の4大ポイント(先に結論)
① 資本金等の額:500万円 → 3,000万円以上
② 常勤職員1名以上の雇用が必須に(従来の「資本金 or 常勤2名」の選択制を廃止)
③ 申請者本人または常勤職員に日本語能力(目安:JLPT N2等)を要求
④ 事業計画書に専門家(中小企業診断士等)の評価書を要求

1.経営・管理ビザとは

日本で会社を設立して経営したり、事業の管理に従事したりするための在留資格です。飲食店、貿易、IT、小売、宿泊など、適法で安定的・継続的な事業であれば幅広く対象になります。雇われて働く就労ビザ(技人国など)とは異なり、“自分で事業を経営する”ための資格である点が最大の特徴です。

2.【改正の核心】資本金等の額が3,000万円以上に

従来、経営・管理ビザの資本金基準は500万円以上でした。これが2025年10月16日の改正で、3,000万円以上へと大幅に引き上げられました。これは事業の規模と安定性をより厳しく見る趣旨です。

項目 改正前 改正後(2025/10/16〜)
資本金等の額 500万円以上 3,000万円以上
人員要件 資本金500万円 または 常勤2名以上(選択制) 常勤職員1名以上の雇用が必須
日本語能力 要件なし 本人 または 常勤職員に相当程度の能力
事業計画 事業計画書 専門家の評価書を添付

3.常勤職員1名以上の雇用が必須に

改正前は「資本金500万円」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でしたが、改正後は常勤職員を1名以上雇用することが必須になりました。ここで注意したいのは、対象となる常勤職員の範囲です。原則として日本人・特別永住者・一部の身分系在留資格(永住者・定住者・日本人の配偶者等)を持つ方が対象で、留学生や就労系在留資格の外国人は、この「常勤職員」に原則含まれません。

4.日本語能力要件の新設

✓新たに、申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれか一方が、相当程度の日本語能力を持つことが求められます。目安は日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上などとされています。本人が日本語に不安でも、要件を満たす常勤職員を雇用することで満たせる設計です。

5.事業計画書と「専門家の評価書」

事業の安定性・継続性を示す事業計画書に加えて、改正後は中小企業診断士などの専門家による評価書の添付が求められるようになりました。「絵に描いた餅」ではない、実現性のある計画かを、第三者の目で裏づける趣旨です。

6.経過措置(すでに在留資格を持つ方)

すでに経営・管理の在留資格を持って事業を営んでいる方については、一定の経過措置が設けられています(既存の在留者に対して数年間の猶予を設ける取扱いが案内されています)。更新のタイミングで新基準にどう対応するかは個別性が高いため、早めに確認・準備することをおすすめします。

7.会社設立から在留資格取得までの流れ

  • ①事業計画の作成:何を・どこで・どう継続して利益を出すかを具体化し、専門家の評価書も準備
  • ②事業所(店舗・事務所)の確保:独立した事業所が必要(自宅兼用は原則不可)。契約前に要件を確認
  • ③会社設立:定款作成・登記(資本金3,000万円以上の確保)
  • ④常勤職員の雇用:対象となる常勤職員を確保
  • ⑤各種許認可:飲食店なら営業許可など、業種ごとの許可
  • ⑥在留資格の申請:経営・管理の認定または変更申請

資本金3,000万円の確保は、資金計画そのものに関わる重大事です。会社設立・許認可・在留資格をバラバラに進めると大きな手戻りになるため、最初から全体を見通した設計が不可欠になりました。

8.まとめ

経営・管理ビザは、2025年10月16日の改正で、資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語能力・専門家の評価書と、要件が大きく厳格化されました。ハードルは確実に上がっており、資金計画・人員・事業計画を一体で設計することが成功のカギです。当事務所は在留資格を専門に、会社設立・飲食店等の許認可・在留資格をまとめてサポートします。神戸・大阪で起業をお考えの外国人の方は、最新要件をふまえて早めにご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」
・出入国在留管理庁「経営・管理の上陸許可基準の改正について」
・日本語能力試験(JLPT)「各レベルの認定の目安」

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