技人国ビザの更新で転職があった場合の注意点|届出・業務内容・給与要件を行政書士が解説
「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)ビザの在留期間更新許可申請では、前回の申請から転職をしている場合に、通常の更新よりも注意すべき点が増えます。この記事では、転職があったケースに絞って、更新時に気をつけるべきポイントを、根拠となる法令とともにわかりやすく解説します。
1.技人国ビザの更新とは?基本のおさらい

1-1.技術・人文知識・国際業務ビザとはどんな在留資格か
技人国ビザは、理学・工学などの自然科学分野や、法律学・経済学などの人文科学分野の知識を要する業務、または外国人ならではの思考・感受性を必要とする国際業務(通訳・翻訳・語学講師など)に従事する外国人のための在留資格です。
1-2.更新時に何を審査されるのか
在留期間の更新では、単に「これまで問題なく働いていたか」だけでなく、「現在も引き続き、この在留資格にふさわしい活動を行っているか」が審査されます。前回の申請時と比べて勤務先(契約機関)が変わっている場合、この点がより丁寧にチェックされます。
2.転職があった場合にまず気をつけたい「届出義務」

2-1.契約機関に関する届出とは(入管法第19条の16第2号)
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の16第2号により、契約機関(雇用契約の相手方である会社)に変更があった場合、変更が生じた日から14日以内に届出をする義務があります(出入国在留管理庁「所属機関に関する届出について」)。
契約機関の変更に当たる例としては、次のようなケースが挙げられます。
- 転職して新しい会社と雇用契約を結んだとき
- 前の会社との契約が終了したとき
- 会社の名前や所在地が変わったとき
なお、同じ会社の中で支店を異動しただけであれば、契約機関(雇用契約の相手方)自体は変わっていないため、原則として届出は不要です。
届出は、出入国在留管理庁電子届出システムの利用、地方出入国在留管理局窓口への書面提出、または東京出入国在留管理局への郵送のいずれかの方法で行います。
2-2.届出を怠った場合のリスク・罰則
この届出を怠ると、14日以内に届け出なかった場合は20万円以下の罰金、虚偽の届出をした場合は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象になり得ます(入管法第71条の2、第71条の3)。
罰則の対象になるだけでなく、届出をしていないこと自体が「入管への協力姿勢に欠ける」と受け取られ、更新許可申請の審査においてマイナスの印象を与えてしまう可能性があります。
2-3.具体例
たとえば、次のようなケースは実務でよく見られます。
エンジニアとして働いていた方がA社からB社へ転職。転職自体は問題なく完了したが、契約機関変更の届出をしないまま半年以上が経過。その後の在留期間更新の際に、担当官から届出漏れを指摘され、事情説明のための追加書類提出を求められた。
このように、転職そのものに問題がなくても、届出漏れがあると更新手続きが煩雑になることがあります。転職が決まったら、まず14日以内の届出を済ませることが第一歩です。
3.転職先の業務内容が在留資格と合っているかの確認

3-1.学歴・実務経験との関連性
技人国ビザは、「学歴・実務経験」と「実際に従事する業務」との関連性が審査の柱になっています。大学で専攻した分野や、これまでの実務経験の内容と、転職先で実際に行う業務内容とが結びついている必要があります(出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について)。
大学卒業者については、この関連性は比較的柔軟に判断される傾向がありますが、専門学校卒業者の場合はより厳格に確認される点に注意が必要です。
3-2.単純労働への転職はNG
転職先が、専門的な知識を必要としない単純作業(例:倉庫内の仕分け作業、単純な接客のみなど)が中心の業務内容であった場合、技人国ビザの在留資格には該当しないと判断される可能性があります。この場合は、そもそも在留資格の変更が必要になることもあります。
3-3.具体例
大学で経営学を専攻し、前職では経理事務を担当していた方が、転職先では倉庫内での商品仕分けが業務の大半を占める職に就いた。専攻・実務経験と業務内容の関連性が説明できず、更新時に追加の説明資料を求められた。
このような事態を避けるためにも、転職前に業務内容が在留資格の範囲に収まっているかを確認しておくことが重要です。
4.給与・社会保険など会社側の要件

4-1.日本人と同等額以上の報酬
技人国ビザでは、同じ業務を行う日本人と同等額以上の報酬を受けていることが要件とされています。ここでいう報酬とは、労働の対価として支払われるものを指し、実費弁償的な性質を持つ通勤手当などは原則として含まれません。転職によって給与が大きく下がった場合、この点が問題視されることがあります。
4-2.社会保険加入や会社の実態
転職先の会社が、社会保険にきちんと加入しているか、事業を継続して行っている実態があるかどうかも、更新審査における確認事項の一つです。設立間もない会社や、事業規模が小さい会社に転職した場合は、より丁寧な説明資料が必要になることがあります。
5.無職期間があった場合の注意点

5-1.3か月ルール(入管法第22条の4)
入管法第22条の4では、在留資格に応じた活動を正当な理由なく継続して3か月以上行っていない場合、在留資格を取り消すことができると定められています(出入国在留管理庁「在留資格の取消し」)。転職の間に離職期間が長くなると、このルールに触れるおそれがあります。
5-2.「正当な理由」として認められる例
もっとも、転職活動を行っている期間などは「正当な理由」として考慮される可能性があります。出入国在留管理庁が挙げる例としては、退職後にインターネット等を利用して求職活動を行っている場合などが挙げられています。とはいえ、無職期間が長引くほど説明が必要になるため、できるだけ早期に転職先を決めることが望ましいといえます。
6.更新申請にあたり準備しておきたい書類・対策

6-1.就労資格証明書の活用
転職後、次回の在留期間更新を待たずに「就労資格証明書」の交付を受けておくと、転職先の業務内容が在留資格に適合していることを早い段階で確認でき、更新時の審査もスムーズになりやすくなります。
6-2.転職があった場合の追加書類
転職があった場合の更新申請では、通常の必要書類に加えて、次のような資料の準備が必要になることが一般的です。
- 転職先との雇用契約書
- 転職先の会社概要・登記事項証明書
- 転職先での業務内容説明書
- 直近の給与明細・源泉徴収票
7.まとめ
技人国ビザの更新で転職があった場合は、(1)契約機関変更の14日以内の届出、(2)業務内容と学歴・実務経験との関連性、(3)給与や社会保険などの会社側の要件、(4)無職期間の長さ、という4つのポイントを押さえておくことが大切です。転職自体に問題がなくても、これらの手続きや確認を怠ると、更新審査で余計な時間がかかってしまうことがあります。
弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
執筆者プロフィール
行政書士
上田 恭兵(Ueda Kyohei)
神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアを中心に活動しています。
外国人関連業務を中心に、在留資格申請、外国人雇用手続き、民泊許可などのサポートを行っています。
English inquiries are welcome.
参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「所属機関に関する届出(入管法第19条の16第1号及び第2号)について」
・出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」
・出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
・出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」