ビザ・在留資格申請

外国料理のコックを呼ぶ・雇うには?在留資格「技能」の要件を行政書士が解説

「本格的な外国料理のお店を開きたい」「海外のシェフを雇いたい」——そんなときに関わるのが、在留資格「技能」です。外国料理の調理師(コック)は、この技能ビザで日本に在留して働きます。採用する飲食店側にも、申請する本人にも関わる大切なポイントを、わかりやすく解説します。

1.技能ビザ(外国料理の調理師)とは

「技能」は、熟練した技能を要する業務のための在留資格です。その代表例が、外国特有の料理の調理師。中華、インド、ネパール、タイ、フレンチ、イタリアンなど、その国ならではの調理技術を持つ方が対象です。日本で広く一般化した料理のみを扱う場合などは、対象外となることがあります。

2.いちばんのポイントは「実務経験」

✓外国料理の調理師の場合、原則としてその料理についての一定年数(目安として10年程度)の実務経験が必要です(タイ料理など一部は年数が異なる扱いがあります)。この経験を、在職証明書などの客観的な書類で証明できるかが最大のカギになります。

3.証明でつまずきやすい点

  • 母国の店舗からの在職証明書が、期間や内容を十分に示していない
  • 実務経験の年数が、必要とされる年数に届いていない
  • お店の規模・メニュー・雇用条件と、在留資格の整合がとれていない

とくに海外の書類は、様式や記載内容が日本の審査基準に合わないことが多く、事前の確認と準備がとても重要です。

4.採用する飲食店側の注意点

雇用契約の内容(給与・勤務時間など)が適切であること、受け入れ先として安定した経営であることも見られます。外国人を雇う場合は、在留資格に合った業務に就いてもらうことが大切です。

5.まとめ

外国料理のコックを日本で雇う・呼ぶには、在留資格「技能」が関わり、原則として一定年数の実務経験と、その客観的な証明が必要です。海外書類の準備でつまずきやすいため、専門家のサポートが有効です。当事務所は外国人採用・在留資格を専門に、お店側・本人側の双方をサポートします。神戸・大阪でご相談を承ります。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「在留資格『技能』」
・出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」

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