外国料理のコックを呼ぶ・雇うには?在留資格「技能」の要件を行政書士が解説
「本格的な外国料理のお店を開きたい」「海外のシェフを雇いたい」——そんなときに関わるのが、在留資格「技能」です。外国料理の調理師(コック)は、この技能ビザで日本に在留して働きます。採用する飲食店側にも、申請する本人にも関わる大切なポイントを、わかりやすく解説します。
1.技能ビザ(外国料理の調理師)とは

「技能」は、熟練した技能を要する業務のための在留資格です。その代表例が、外国特有の料理の調理師。中華、インド、ネパール、タイ、フレンチ、イタリアンなど、その国ならではの調理技術を持つ方が対象です。日本で広く一般化した料理のみを扱う場合などは、対象外となることがあります。
2.いちばんのポイントは「実務経験」
3.証明でつまずきやすい点

- 母国の店舗からの在職証明書が、期間や内容を十分に示していない
- 実務経験の年数が、必要とされる年数に届いていない
- お店の規模・メニュー・雇用条件と、在留資格の整合がとれていない
とくに海外の書類は、様式や記載内容が日本の審査基準に合わないことが多く、事前の確認と準備がとても重要です。
4.採用する飲食店側の注意点

雇用契約の内容(給与・勤務時間など)が適切であること、受け入れ先として安定した経営であることも見られます。外国人を雇う場合は、在留資格に合った業務に就いてもらうことが大切です。
5.まとめ
外国料理のコックを日本で雇う・呼ぶには、在留資格「技能」が関わり、原則として一定年数の実務経験と、その客観的な証明が必要です。海外書類の準備でつまずきやすいため、専門家のサポートが有効です。当事務所は外国人採用・在留資格を専門に、お店側・本人側の双方をサポートします。神戸・大阪でご相談を承ります。
弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。
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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「在留資格『技能』」
・出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」