ビザ・在留資格申請

帰化や永住で子どもの国籍・在留資格はどうなる?国籍法の基礎を行政書士が解説

「親が帰化したら、子どもも自動的に日本人になるの?」「永住者の家に生まれた子どもの在留資格は?」——国際結婚や帰化・永住を考えるご家庭から、よくいただく質問です。この記事では、子どもの国籍・在留資格について、国籍法の基礎からわかりやすく解説します。

1.日本の国籍は「血統主義」

日本の国籍のルールは、生まれた場所ではなく親の国籍を基準にする「血統主義」です。つまり、出生のときに父または母のどちらかが日本国籍なら、子どもは日本国籍を取得します。両親がともに外国籍の場合は、日本で生まれても子どもは外国籍になります(アメリカのような「生まれた国の国籍」にはなりません)。

2.親が「帰化」しても、子は自動では日本国籍にならない

帰化は、一人ひとり個別に行う手続きです。親が帰化して日本国籍を取得しても、それだけで子どもが自動的に日本国籍になるわけではありません。ただし、親と一緒に子どもも同時に帰化を申請することは可能で、実務上はよく行われています。

3.親が「永住者」の家庭に生まれた子ども

「永住者」は日本国籍を持つ「日本人」ではなく、外国籍のまま日本に永住できる在留資格を持つ外国人です。

そのため、両親がともに外国籍で、その一方または双方が永住者である家庭に生まれた子どもは、出生によって自動的に日本国籍を取得するわけではありません。子どもが日本国籍を取得できるかどうかは、父母の国籍や法律上の親子関係などによって判断されます。

例えば、

父:インドネシア人(永住者)
母:インドネシア人(永住者)

の場合、子どもは原則として日本国籍ではなく、外国籍となります。日本で暮らす場合は、出生後に在留資格を取得するための手続きが必要です。

一方で、

父:日本人
母:外国人(永住者)

のように、父または母の一方が日本人である場合は扱いが異なります。法律上の要件を満たせば、子どもは出生によって日本国籍を取得します。この場合、外国籍も取得すると重国籍となることがあります。

また、外国籍の子どもが日本で出生し、そのまま日本で生活する場合には、原則として出生後30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。

なお、永住者の外国籍の親から生まれた子どもについては、一定の要件を満たす場合、「永住者の配偶者等」や「定住者」などの在留資格を経て、永住許可の対象となる場合があります。出生時から必ず永住者になるわけではありません。

⚠️ 注意

「親が永住者だから子どもも外国籍」と単純に判断することはできません。

父または母の一方でも日本国籍を持っている場合は、子どもの国籍について別途判断が必要です。

親がともに外国籍(永住者を含む) → 子どもは原則として日本国籍を取得しない
父または母が日本人 → 子どもは法律上の要件を満たせば日本国籍を取得
外国籍の子どもが日本で生活 → 在留資格に関する手続きが必要

「永住者」と「日本人」は、在留資格と国籍が異なるという点を理解しておくことが重要です。

!「親=日本人」なら子は日本国籍、「親=永住者(外国籍)」なら子は外国籍で在留資格が必要——ここを混同しやすいので注意しましょう。

4.重国籍になったら「国籍の選択」が必要

国際結婚などで、子どもが日本と外国の両方の国籍を持つ(重国籍)ことがあります。この場合、日本の国籍法では、一定の年齢までに「国籍の選択」をすることが求められています(選択の期限は年齢によって異なります)。どちらの国籍を選ぶかは大きな判断になるため、早めに確認しておくと安心です。

5.まとめ

日本の国籍は血統主義で、出生時に父母のどちらかが日本人なら子は日本国籍になります。親が帰化しても子は自動では日本国籍にならず、同時申請が可能です。永住者の子は外国籍で生まれ、在留資格の手続きが必要になります。重国籍の場合は国籍選択も関わります。ご家庭の状況によって扱いが変わるため、迷ったらお気軽にご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク
・法務省「国籍Q&A」
・e-Gov法令検索「国籍法」
・出入国在留管理庁「在留資格の取得許可申請」

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