ビザ・在留資格申請

日本で子どもが生まれたら?外国籍のお子さまの在留資格・手続きを解説(出生後30日ルール)

日本で暮らす外国人のご夫婦にお子さまが生まれると、喜びと同時に、期限のある手続きがいくつも発生します。うっかり期限を過ぎると、お子さまが在留資格を持たない状態になってしまうことも。この記事では、出産後にやるべきことを、順番にわかりやすく解説します。

1.出生後の手続きスケジュール

期限 手続き 窓口
14日以内 出生届 市区町村役場
30日以内 在留資格取得許可申請 地方出入国在留管理局
早めに 住民登録・健康保険の加入 市区町村役場
早めに 本国への出生登録・旅券取得 本国の大使館・領事館

2.出生届(14日以内)

お子さまが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に、市区町村役場へ出生届を提出します。病院で受け取る出生証明書と一緒に提出します。これは日本人・外国人を問わず必要な手続きです。

3.在留資格取得許可申請(30日以内)

両親がともに外国籍の場合、生まれたお子さまも外国籍になります。日本で生まれ、そのまま日本に住み続ける場合は、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行い、お子さんの在留資格を取得する必要があります。

!ただし、出生から60日以内に日本を出国する場合は、この申請は不要です。日本で暮らし続けるなら、30日以内の申請を忘れないようにしましょう。お子さんの在留資格は、通常、親の在留資格に応じたもの(例:親が就労ビザなら「家族滞在」、親が永住者なら「永住者」など)になります。

4.住民登録・健康保険

出生届を出すと住民票が作られます。あわせて、お子さまを健康保険(国民健康保険または勤務先の社会保険)に加入させ、乳幼児医療の手続きなどを進めましょう。自治体の窓口で、出産育児一時金や各種手当の案内も受けられます。

5.本国への手続きも忘れずに

お子さまの本国の国籍・パスポートについては、本国の大使館・領事館で出生登録や旅券の申請が必要です。国によっては期限が定められていることもあるため、早めに確認しましょう。なお、両親のどちらかが日本人の場合は、国籍の扱い(出生届の内容や国籍留保など)が変わるため、個別の確認が必要です。

6.まとめ

日本で外国籍のお子さまが生まれたら、①出生届(14日以内)、②在留資格取得許可申請(30日以内)、③住民登録・健康保険、④本国への手続き、という流れになります。特に「30日以内の在留資格取得許可申請」は見落としやすいので注意が必要です。出産を控えている方、手続きに不安がある方は、お気軽にご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「在留資格の取得許可申請」
・出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」

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