ビザ・在留資格申請

一時帰国する前に必ず確認|再入国許可・みなし再入国の違いと注意点

「年末年始に母国へ帰りたい」「海外出張に行く」——日本に住む外国人の方が一時的に日本を出るとき、知らないと在留資格を失いかねない大切な制度があります。それが「再入国許可」と「みなし再入国許可」です。この記事で、違いと注意点をわかりやすく解説します。

1.そのまま出国すると、在留資格を失うことがある

在留資格を持って日本に住んでいても、何も手続きをせずに出国すると、その在留資格が失われてしまう場合があります。これを防ぐのが再入国の制度です。短期の一時帰国なら「みなし再入国許可」、長期なら「再入国許可」を使うのが基本です。

2.みなし再入国許可(1年以内の一時帰国)

2-1.どんな制度か

有効なパスポートと在留カードを持つ中長期在留者は、出国後1年以内に再入国する場合、特別な手続きなしで出国・再入国できます。これが「みなし再入国許可」です。特別永住者の方は2年以内です。

2-2.出国時にやること

出国時に、空港などで「みなし再入国許可による出国を希望する」旨のチェックを入れ、在留カードを提示します。これを忘れると通常の出国扱いになり、在留資格を失うおそれがあるため注意が必要です。

!みなし再入国は延長できません。海外滞在が1年(在留期限が先に来る場合はその期限)を超えると、在留資格が消滅してしまいます。1年を超える予定なら、必ず出国前に「再入国許可」を取得してください。

3.再入国許可(1年を超える出国)

長期の留学・出向・家庭の事情などで1年を超えて日本を離れる場合は、出国前に地方出入国在留管理局で「再入国許可」を取得します。有効期間は最長5年(特別永住者は6年)で、在留期限を超えない範囲です。1回だけ有効な「一次」と、期間内なら何度でも使える「数次」があり、所定の手数料がかかります。

4.よくある注意点

  • みなし再入国の「1年」は、在留期限が1年より先に来る場合は、その在留期限まで(短くなる)
  • 海外で在留期限が来てしまうと更新できない。長期出国は再入国許可+帰国後すぐの更新を計画
  • 出国スタンプの手続きを忘れると、みなし再入国が適用されないことがある

5.まとめ

1年以内の一時帰国は「みなし再入国許可」(出国時のチェックを忘れずに)、1年を超えるなら事前に「再入国許可」を取得——これが基本です。手続きを誤ると、日本で築いた在留資格を失いかねません。長期の出国を予定している方は、事前にご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「再入国許可」
・出入国在留管理庁「みなし再入国許可制度」

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