ビザ・在留資格申請

離婚したらビザはどうなる?日本人配偶者との離婚後の在留資格を行政書士が解説

日本人の配偶者として日本に住んでいる方にとって、離婚は在留資格に直結する大きな問題です。「離婚したら、すぐに日本にいられなくなるの?」と不安に感じる方も多いでしょう。この記事では、離婚後のビザがどうなるのか、必要な手続きや取るべき対応を、わかりやすく解説します。

1.離婚後、在留資格はすぐに失われるのか

1-1.在留期限までは在留できるが注意が必要

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が離婚しても、在留期限が来るまで直ちに日本にいられなくなるわけではありません。ただし、この在留資格は「日本人の配偶者である」ことが前提のため、離婚後はその前提が失われます。そのまま何もしないでいると、次の更新ができなかったり、在留資格を取り消される可能性があるため、早めの対応が必要です。

1-2.放置するリスク

離婚後、何の手続きもせず放置していると、在留状況が良くないと判断され、他の在留資格への変更すら難しくなるおそれがあります。離婚は精神的にも大変な時期ですが、在留資格の手続きは後回しにせず、早めに動くことが重要です。

2.離婚したら必要になる手続き

2-1.14日以内の届出義務

「日本人の配偶者等」などの在留資格を持つ方は、配偶者と離婚または死別した場合、その日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う義務があります。これは入管法で定められた義務であり、忘れないよう注意が必要です。

2-2.6ヶ月以内の在留資格変更が目安

実務上、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が離婚した場合、在留期間が残っていても、おおむね6ヶ月以内に他の在留資格へ変更することが求められると考えられています。6ヶ月を過ぎると在留資格の取消し対象になり得るため、早めに次の在留資格を検討する必要があります。

3.離婚後に取り得る在留資格の選択肢

3-1.定住者への変更

一定の条件を満たす場合、「定住者」への在留資格変更が認められることがあります。一般に、実体のある結婚生活が相当期間(おおむね3年以上とされることが多い)継続していたことや、離婚後も日本で独立して生計を営める資産・技能があることなどが重視されます。とくに、日本人との間に子どもがいて、その子を日本で監護・養育している場合には、考慮されやすくなります。

3-2.就労資格などへの変更

自身の学歴や職歴を活かして働ける場合には、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格へ変更するという選択肢もあります。この場合は、業務内容と学歴・実務経験との関連性など、その在留資格の要件を満たす必要があります。

3-3.具体例

日本人と結婚して5年間同居し、実体のある結婚生活を送っていた方が離婚。日本で安定した仕事に就いており、独立して生計を営めることから、定住者への変更が認められた。

このように、これまでの結婚生活の実体や、離婚後の生活の安定性が、変更が認められるかどうかの重要なポイントになります。

4.離婚後も日本で暮らし続けるためのポイント

4-1.早めに専門家へ相談する

離婚後の在留資格の変更は、個々の事情によって取り得る選択肢が大きく変わります。届出や変更申請には期限もあるため、離婚が決まった、あるいは離婚を考え始めた段階で、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

4-2.生活の安定を示す準備をする

定住者などへの変更では、離婚後も日本で安定して生活できることを示すことが重要です。就労状況や収入、住まいの状況など、生活の安定を裏づける資料を整えておくと、手続きがスムーズになります。

5.まとめ

日本人配偶者との離婚は、在留資格に直結する重大な出来事です。離婚しても在留期限まで直ちに帰国しなければならないわけではありませんが、14日以内の届出や、6ヶ月を目安とした在留資格の変更など、早めの対応が欠かせません。定住者や就労資格など、状況に応じた選択肢がありますので、一人で抱え込まず、早めにご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール

行政書士
上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアを中心に活動しています。

外国人関連業務を中心に、在留資格申請、外国人雇用手続き、民泊許可などのサポートを行っています。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク

・出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」」
・出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」
・出入国在留管理庁「在留資格の変更許可申請」

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