日本人と結婚したい方へ|配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件と手続きを解説
「日本人と結婚して、日本で一緒に暮らしたい」。そう考えたとき、必要になるのが配偶者ビザ、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格です。この記事では、配偶者ビザの要件や申請の流れ、審査で見られるポイントを、行政書士がわかりやすく解説します。
1.配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは

1-1.どんな在留資格か
「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人などが取得できる在留資格です。この在留資格には就労の制限がないため、取得すれば日本で自由に働くこともできます。日本人と結婚して日本で生活するうえで、基盤となる大切な在留資格です。
1-2.「結婚していれば必ず取れる」わけではない
注意したいのは、日本人と結婚したからといって、自動的に配偶者ビザが取得できるわけではないという点です。入管の審査では、「本当に夫婦として生活する実体があるか」が厳しく確認されます。形式的に婚姻届を出しただけでは足りないのです。
2.配偶者ビザの主な要件

2-1.法律上の婚姻が成立していること
まず、日本と相手国の双方で、法律上有効な婚姻が成立していることが必要です。日本で婚姻届を提出し、必要に応じて本国での手続きも行い、正式に夫婦になっていることが前提となります。
2-2.婚姻の実体があること
配偶者ビザで最も重視されるのが「婚姻の実体」です。実際に夫婦として一緒に暮らし、生活を共にしている実態があることが求められます。出会いから結婚に至る経緯が自然であること、同居して生活していることなどが確認されます。
2-3.安定した生活ができること
夫婦が日本で安定して生活していけるかどうかも見られます。世帯の収入や、住まいの状況などから、生活の基盤が整っているかが確認されます。収入が十分でない場合は、その点を補う説明が必要になることもあります。
3.審査で見られるポイントと注意点

3-1.偽装結婚を疑われないために
入管は、在留資格の取得だけを目的とした「偽装結婚」を強く警戒しています。そのため、真実の結婚であっても、説明が不十分だと疑われてしまうことがあります。出会いのきっかけ、交際の経緯、結婚に至るまでの流れを、具体的かつ自然に説明できるよう準備しておくことが大切です。
3-2.こんなケースは丁寧な説明が必要
- 交際期間が非常に短い
- 年齢差が大きい
- 夫婦で共通して話せる言語が乏しい
- 過去に離婚・再婚を繰り返している
これらは、それ自体が問題というわけではありませんが、審査で疑問を持たれやすい要素です。該当する場合は、二人の関係が真実であることを、写真やメッセージのやり取りなどの資料でしっかり示すことが重要です。
3-3.具体例
交際期間が半年と短めだったが、出会いから結婚までの経緯を時系列で丁寧に説明し、二人で過ごした写真や日常的な連絡のやり取りを資料として提出。婚姻の実体が十分に伝わり、配偶者ビザが許可された。
4.申請の基本的な流れ

4-1.海外にいる配偶者を呼ぶ場合
配偶者が海外にいる場合は、日本側で「在留資格認定証明書」の交付を申請し、交付された証明書を使って本国で査証(ビザ)を取得し、来日するという流れになります。
4-2.すでに日本にいる場合
配偶者がすでに別の在留資格で日本に滞在している場合は、「在留資格変更許可申請」により、配偶者ビザへの変更を申請します。いずれの場合も、婚姻の実体を示す資料をしっかり準備することが成功の鍵です。
5.まとめ
日本人と結婚して日本で暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格が必要です。ただし、結婚すれば自動的に取得できるわけではなく、婚姻の実体や生活の安定性が丁寧に審査されます。真実の結婚であっても、準備が不十分だと不許可になることもあるため、資料をしっかり整えて申請することが大切です。国際結婚の手続きに不安がある方は、早めにご相談ください。
弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
執筆者プロフィール
行政書士
上田 恭兵(Ueda Kyohei)
神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアを中心に活動しています。
外国人関連業務を中心に、在留資格申請、外国人雇用手続き、民泊許可などのサポートを行っています。
English inquiries are welcome.
参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」」
・出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
・出入国在留管理庁「在留資格の変更許可申請」