ビザ・在留資格申請

家族を日本に連れてきたい方へ|配偶者・子ども・親を呼ぶ方法を行政書士が解説

「日本で働き始めたので、母国の家族を呼びたい」「大切な家族と日本で一緒に暮らしたい」。そう願う方は多くいます。しかし、家族を日本に呼べるかどうかは、あなた自身の在留資格によって変わります。この記事では、家族を日本に連れてくる方法を、わかりやすく解説します。

1.家族を呼べるかは「あなたの在留資格」で決まる

1-1.まずは自分の在留資格を確認

家族を日本に呼び寄せられるかどうか、そしてどの在留資格を使うかは、呼ぶ側であるあなた自身がどんな在留資格を持っているかによって決まります。就労ビザなのか、永住者なのか、高度専門職なのかによって、呼べる家族の範囲や手続きが変わってきます。

1-2.呼べる家族の範囲は限られる

「家族」といっても、配偶者や子どもは比較的呼びやすい一方で、親(両親)を呼ぶのは原則として難しく、限られたケースに限られます。まずは、誰を呼びたいのかを整理することが大切です。

2.配偶者・子どもを呼ぶ場合

2-1.就労ビザ・留学の方は「家族滞在」

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザや、留学の在留資格を持つ方が、配偶者や子どもを呼ぶ場合は、「家族滞在」という在留資格を使います。家族滞在で呼べるのは、扶養を受ける配偶者と子どもです。

2-2.家族滞在の主な要件

家族滞在では、扶養する側(あなた)に、家族を扶養する意思と経済的な能力があることが求められます。具体的には、あなたの収入で家族を養っていけることを、収入に関する資料などで示す必要があります。

2-3.永住者・定住者の家族の場合

あなたが永住者や定住者の場合は、配偶者は「永住者の配偶者等」「定住者」など、状況に応じた在留資格で呼ぶことになります。呼べる家族の範囲や要件が就労ビザの場合と異なるため、自分の在留資格に応じた確認が必要です。

3.親(両親)を呼びたい場合

3-1.原則として難しい

多くの方が希望されるのが「親を日本に呼びたい」というものですが、就労ビザや永住者の方が、両親を長期的に日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことは、原則として認められていません。家族滞在の対象は配偶者と子どもであり、親は含まれないためです。

3-2.例外的に認められるケース

ただし、あなたが「高度専門職」の在留資格を持っている場合には、一定の条件のもとで親の帯同が認められることがあります。また、本国に身寄りがなく高齢の親を扶養しなければならないなど、人道上の特別な事情がある場合に、例外的に「特定活動」の在留資格(いわゆる老親扶養)で認められることもありますが、これは非常に限定的な取扱いです。

3-3.短期滞在で呼ぶ選択肢

長期の同居は難しくても、親を一時的に日本へ招く「短期滞在」であれば、比較的利用しやすい選択肢です。観光や親族訪問の目的で、一定期間、日本に滞在してもらうことができます。

4.家族を呼ぶときの注意点

4-1.扶養能力をしっかり示す

家族滞在などでは、あなたが家族を経済的に支えられることが重要な審査ポイントになります。収入が十分であること、安定した仕事に就いていることなどを、資料でしっかり示す準備をしておきましょう。

4-2.具体例

就労ビザで日本で働く方が、母国にいる配偶者と子どもを家族滞在で呼び寄せたいと希望。安定した収入があることを課税証明書などで示し、扶養能力が認められて、家族滞在の在留資格認定証明書が交付された。

このように、家族を呼ぶ際は「きちんと扶養できること」を示すことが成功の鍵になります。

5.まとめ

家族を日本に連れてくる方法は、あなた自身の在留資格によって変わります。配偶者や子どもは家族滞在などで比較的呼びやすい一方、親を長期的に呼ぶのは原則として難しく、限られたケースに限られます。誰を、どの在留資格で呼べるのかは個々の状況によって異なりますので、「家族を呼びたい」と考えたら、まずはご自身の状況を整理し、早めにご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール

行政書士
上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアを中心に活動しています。

外国人関連業務を中心に、在留資格申請、外国人雇用手続き、民泊許可などのサポートを行っています。

English inquiries are welcome.

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参考文献・関連リンク

・出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」
・出入国在留管理庁「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」 
・出入国在留管理庁「短期滞在」 

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