ビザ・在留資格申請

特定技能1号と2号は何が違う?家族帯同・在留期間・分野をわかりやすく比較

外国人材の受入れで広がっている「特定技能」。実はこの在留資格には「1号」と「2号」があり、在留期間や家族の帯同など、大きな違いがあります。この記事では、両者の違いをわかりやすく比較します。

1.特定技能とは(1号・2号の位置づけ)

特定技能は、人手不足の分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。まず「1号」で受け入れ、さらに熟練した技能が認められると「2号」へ進む、という関係になっています。

2.1号と2号の違いを比較

項目 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能
在留期間 通算5年が上限 更新に上限なし(長期就労が可能)
家族の帯同 原則不可 要件を満たせば可(配偶者・子)
支援計画 受入れ機関等による支援が必要 不要
永住への道 在留期間が通算に算入されにくい 将来的に永住を目指しやすい

3.1号のポイント

特定技能1号は、技能試験と日本語試験に合格するか、技能実習を良好に修了することで取得できます。在留期間は通算5年が上限で、原則として家族を呼ぶことはできません。また、受入れ機関または登録支援機関による生活・仕事の支援(支援計画)が必要です。

4.2号のポイント

特定技能2号は、より高度な試験に合格するなどして、熟練した技能が認められた方が対象です。在留期間の更新に上限がなく、長期にわたって働き続けられ、要件を満たせば家族(配偶者・子)を帯同できます。対象分野もこれまでに大きく拡大しています。

!対象分野は制度改正で変わります(介護分野は特定技能2号がなく、別に在留資格「介護」があります)。ご自身の分野が1号・2号のどちらに対応しているかは、最新の情報で確認しましょう。

5.まとめ

特定技能1号は「通算5年・家族帯同は原則不可・支援計画あり」、2号は「在留期間の上限なし・家族帯同が可能・支援計画不要」という違いがあります。長く日本で働きたい方にとって、1号から2号へ進めるかどうかは大きな分かれ道です。特定技能でのキャリアや採用でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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執筆者プロフィール
行政書士上田 恭兵(Ueda Kyohei)

神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。

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参考文献・関連リンク
・出入国在留管理庁「特定技能制度」
・出入国在留管理庁「在留資格一覧」

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