未経験からカフェを開くには?営業許可・HACCP・防火管理者まで開業手続きを徹底解説
「いつか自分のカフェを持ちたい」「おしゃれなランチのお店をやってみたい」——その夢は、未経験からでも実現できます。ただし、飲食店の開業には法律で定められた複数の手続きがあり、順番を間違えると時間もお金も大きく失います。この記事では、カフェ開業に必要な手続きを、保健所・消防・税務までひとつずつ具体的に解説します。
1.カフェ開業に必要な手続きの全体像

| 手続き | 窓口 | ポイント |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所 | 施設基準の検査あり。必須 |
| 食品衛生責任者 | 各店1名 | 講習(約6時間)で取得。調理師・栄養士等は免除 |
| HACCPに沿った衛生管理 | 自店で実施 | 2021年6月から全事業者に義務化 |
| 防火管理者の選任等 | 消防署 | 収容人員30人以上で必要 |
| 開業届 | 税務署 | 開業から原則1か月以内 |
2.いちばん大事な「飲食店営業許可」

お客様に飲食物を提供するには、食品衛生法に基づく飲食店営業許可(保健所)が必須です。許可には、シンク(二槽式など)の数、手洗い設備、冷蔵設備、床・壁の材質、客席と厨房の区画といった細かな施設基準があり、申請後に保健所の施設検査を受けます。基準を満たさないと許可は下りません。
3.見落としがちな「HACCP」と「食品衛生責任者」

2021年6月1日の食品衛生法改正により、原則すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務化されました。カフェのような小規模店は、簡略化された「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」でよいとされますが、衛生管理計画をつくり記録することは必要です。また、各店舗に食品衛生責任者を1名置く必要があり、講習(約6時間)で取得できます(調理師・栄養士などは講習免除)。
4.店の規模によっては「防火管理者」も必要

5.失敗しない順番「物件契約より前に事前相談」

初めての開業でいちばん多い失敗が、許可の取れない物件を先に契約してしまうことです。内装を進めてから「この物件では施設基準を満たせない」と分かると、改装のやり直しで数十万円単位の損失になることも。だからこそ、物件を本契約する前に、図面を持って保健所へ事前相談するのが鉄則です。
6.当事務所が「全面バックアップ」します

「調べれば自分でもできる」という情報は多くあります。けれど初めての開業では、どこに落とし穴があるか分からないもの。私たちは注意点を一つずつお伝えしながら、最後まで伴走します。
※法定手数料・内装工事費等は別途。物件やご状況により変動します。
7.専門家に頼む価値は「安心」

「この進め方で合っているのか」という不安を抱えたまま進むより、数多くの案件を手がけたプロと一緒に確実に進めるほうが、結果的に早く、失敗もありません。専門家に相談するいちばんの価値は、その「安心」です。
8.まとめ
カフェ開業には、飲食店営業許可・食品衛生責任者・HACCP・(規模により)防火管理者・開業届が必要です。成功のカギは「物件契約前の事前相談」。未経験でも、正しい順番と専門家のサポートで夢は形にできます。当事務所は開業まるごとサポート(35,000円〜)で全面バックアップします。神戸・大阪でカフェ開業をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
弊所では、英語でのご対応はもちろん、その他の言語でもチャット機能を用いたスムーズなコミュニケーションに対応しております。日本語でのご相談やご説明も、ゆっくりと丁寧にお話しいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
神戸市中央区を拠点に、関西・近畿エリアで活動中。在留資格申請をメインに、確かな知識と丁寧・迅速な対応でサポート。英語での相談にも対応し、「難しいことを易しく、曖昧なことを明確に」をモットーに、複雑な手続きを最後まで確実に伴走します。
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参考文献・関連リンク
・厚生労働省「食品衛生法・営業許可制度」
・厚生労働省「HACCPに沿った衛生管理の制度化」
・総務省消防庁「予防・防火管理」
・国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」